食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04430850305
タイトル 欧州連合(EU)、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後の放射性物質汚染の基準値を食品及び飼料に設定し、関連する旧法令を廃止 (2/3)
資料日付 2016年1月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月20日、原子力事故又はその他の放射線緊急事態の後の放射性物質汚染の基準値を食品群別及び飼料の対象動物別に設定し、関連する旧法令を廃止する理事会規則(Euratom) 2016/52を官報で公表した。概要は以下のとおり。
11. 適用される基準値を超過している食品及び飼料がEU域内の市場で販売されないよう確保するため、それらの基準値の遵守を適切な監視の対象にすることが望ましい。
12. 食品及び飼料の放射性物質汚染に適用される基準値を出す行為の採択のために、検査手順を使用することが望ましい。
13. ECは、食品及び飼料の著しい放射性物質汚染を引き起こす可能性がある又は引き起こしている特定の放射線緊急事態に関連して正式に正当化された場合において、緊急の必要に迫られた理由によって要求された場合には、適用する執行行為を迅速に採択することが望ましい。
14. 理事会規則(Euratom) 2016/52は、放射線緊急事態の後に適用される放射性物質汚染の基準値を定める施行規則を採択し、その後改正する手続きのための特別法(lex specialis)を構成することが望ましい。(1)EU産又は第三国から輸入された食品又は飼料が、ヒトの健康、動物衛生又は環境に対する深刻なリスクを構成し、また、(2)そのようなリスクが、関係するEU加盟国又は複数のEU加盟国がとった措置によって十分に阻止できないことが明白な場合において、ECは、規則(EC) No 178/2002に基づき、追加の緊急措置を採択することができる。ECは、調和のとれた方法で理事会規則(Euratom) 2016/52及び規則(EC) No 178/2002が実施されることを確保することが望ましい。可能な場合においては、理事会規則(Euratom) 2016/52及び規則(EC) No 178/2002に基づき、適用される基準値及び追加の緊急措置を単一の施行規則でまとめることが望ましい。
15. ECは、施行規則の策定又は見直しを行う場合において、特に以下の状況を考慮に入れることが望ましい。すなわち、(1)EU共同体の内外における原子力事故又はその他の放射線緊急事態の場所、特徴及び規模、(2)EU共同体の内外における大気・水・土壌及び食品・飼料への放出が確認された又は予測されている放射性物質の特徴、程度及び分布、(3)確認された又は考えられる食品及び飼料の放射性物質汚染の放射線リスク及びその結果として生じる放射線量、(4)EU共同体域内の市場に持ち込まれる可能性がある汚染された食品及び飼料の種類及び量、(5)第三国において定められている汚染された食品及び飼料に対する基準値、(6)地域住民に十分な食品供給を行う上での、当該汚染食品及び飼料の重要性、(7)放射線緊急事態の結果としての食品の安全性に対する消費者の期待及び消費者の食習慣に起こり得る変化、である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=EN
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