食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04420030305
タイトル 欧州連合(EU)、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒におけるカルバミン酸エチルによる汚染の防止及び低減に関する新勧告を策定
資料日付 2016年1月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月9日、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒におけるカルバミン酸エチル(ethyl carbamate)汚染の防止及び低減に関する新勧告を策定し、旧勧告を廃止する委員会勧告(EU) 2016/22を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、食品及び飲料類中のカルバミン酸エチル及びシアン化水素酸(hydrocyanic acid)に関する科学的意見書を2007年9月20日に採択した。CONTAMパネルは、アルコール性飲料類(特に核果類果実のブランデー)中のカルバミン酸エチルは健康上の懸念を示すものであると結論づけ、これらの飲料類中のカルバミン酸エチル濃度の低減措置をとるよう勧告した。シアン化水素酸は、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒におけるカルバミン酸エチル生成の重要な前駆体であることから、CONTAMパネルは、これらの蒸留酒製品の賞味期間中におけるカルバミン酸エチルの生成を防止するため、シアン化水素酸及び他のカルバミン酸エチル前駆体類に低減措置の焦点を合わせることが望ましいと結論づけた。
2. 核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中のシアン化水素酸の最大含有量は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 110/2008で定められている。規則(EC) No 110/2008は、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中のシアン化水素酸の最大含有量を、度数100度のアルコール100リットル中7g(70mg/L)と規定している。
3. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008は、アルコール性飲料類中のシアン化水素酸の基準値を35mg/kgと設定している。この基準値は、規則(EC) No 110/2008に抵触せずに適用される。
4. 委員会勧告2010/133/EUは、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒におけるカルバミン酸エチル汚染の防止及び低減に関する実施規範を定め、関係する全食品事業者らがこの規範を確実に実施するために必要な措置をとるようEU加盟国に勧告した。そのうえ、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中のカルバミン酸エチルの濃度を、目標値としての1mg/Lを達成するため、可能な限り低くするすべての適切な措置を確実にとることとされた。この実施規範の有効性を評価するため、2010年、2011年及び2012年の間、核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中のカルバミン酸エチルの濃度をモニター(継続監視)することがさらに勧告された。
5. これらのモニタリング結果は、EFSAの技術的報告書「2010~2012年におけるカルバミン酸エチル濃度のモニタリングデータの評価」(2014年3月14日採択)で報告された。この報告書では、サンプリングした3年間(2010~2012年)にわたる「核果類を原料とする蒸留酒類」及び「核果類以外の果実を原料とする蒸留酒類」中のカルバミン酸エチル濃度の概要が示されている。全体的に見ると、2010~2012年のカルバミン酸エチルのデータセットにおいて、「核果類を原料とする蒸留酒類」の分析結果の85%超及び「核果類以外の果実を原料とする蒸留酒類」の分析結果の95%超が目標値の1mg/Lを下回っていた。同じ食品グループにおける平均存在量も目標値を下回っていた(「核果類を原料とする蒸留酒類」における平均存在量は目標値の約2/3、「核果類以外の果実を原料とする蒸留酒類」における平均存在量は目標値の約1/3)。
6. カルバミン酸エチルの目標値1mg/Lと共にこの実施規範を維持する一方で、これまでに得た経験を用いて同規範を更新し、また、2011年に採択されたコーデックス委員会の核果蒸留物類中のカルバミン酸エチル汚染の防止に係る実施規範(CAC/RCP 70-2011)と特定の側面において一致させることが適当である。
7. EU加盟国に以下を勧告する。
(1)核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒の製造、包装、輸送、所有及び貯蔵に関与する全事業者が、委員会勧告(EU) 2016/22の附属書に記述されている「核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒におけるカルバミン酸エチル汚染の防止及び低減に関する実施規範」を確実に実施するために必要な措置をとること。
(2)核果類蒸留酒及び核果類絞り粕蒸留酒中のカルバミン酸エチルの濃度を、目標値としての濃度の1mg/Lを達成するため、可能な限り低くする適切な措置を確実にとること。
 以上の経緯及び観点から、委員会勧告(EU) 2016/22に基づき勧告2010/133/EUを廃止し、委員会勧告(EU) 2016/22が即日施行された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0022&from=EN
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