食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04400050493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、「食品中のアクリルアミド指標値参考手引き」を公表
資料日付 2016年1月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は1月7日、「食品中のアクリルアミド指標値参考手引き」を公表した。欧州連合(EU)の指標値に準じ、それに黒糖及び油条(訳注:小麦粉を練って棒状にして油であげたもの)の指標値(1
,000ppb)を追加した。同署は2012年に「食品中のアクリルアミド含有量を低減するための加工参考ハンドブック」も発行している。今後、手引きの指標値に基づき市販製品をモニタリングして結果を公表し、必要に応じて指標値の調整を行う。
 食品中のアクリルアミドの指標値(※1)は以下のとおり。
1. フレンチフライ(ready-to-eat):600μg/kg
2. ポテトチップス(生鮮ばれいしょ及びばれいしょ生地から製造されたもの)、ばれいしょから製造されたクラッカー類:1
,000μg/kg
3. パン類
(1)小麦から製造されたパン:80μg/kg
(2)小麦粉以外のものから製造されたパン:150μg/kg
4. 朝食用シリアル類(かゆを除く)
(1)ふすま製品、全粒粉、穀類を膨化させた製品:400μg/kg
(2)小麦及びライ麦を原料とした製品(全粒粉又はふすまを除く):300μg/kg
(3)とうもろこし、えんばく、スペルト小麦、大麦及び米から製造された製品:200μg/kg
5. ビスケット、ウエハース、ばれいしょ以外のものから製造されたクラッカー:500μg/kg、
6. クリスプブレッド:450μg/kg
7. ジンジャーブレッド:1
,000μg/kg
8. 焙煎コーヒー:450μg/kg
9. インスタントコーヒー:900μg/kg
10. 穀類以外の乳児用食品:50μg/kg-80μg/kg
11. 乳児及び幼児用のビスケット及びラスク:200μg/kg
12.穀類の乳児及び幼児用食品(ビスケット及びラスクを除く):50μg/kg
13. 黒糖(※2):1000μg/kg
14. 油条(※2):1000μg/kg
※1 EUの2013/647/EUを参照して設定した。
※2 台湾におけるこれまでのモニタリング資料を参照して設定した。
 また、上記に列挙されていない食品については、食品業者が自主管理し、HACCPの原則を取り入れ、食品の製造工程におけるアクリルアミドの生成を低減しなければならない。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.mohw.gov.tw/news/571553382
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