食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04391540208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知(32-15)を公表 |
資料日付 | 2015年12月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は12月17日、食品基準通知(32-15)を公表した。概要は以下のとおり。 1.新規申請及び提案 ・A1122 -加工助剤としてのサーモリシン(プロテアーゼ):たん白質、酵母及び香料製造の加工における加工助剤として、Geobacillus stearothermophilus由来のサーモリシン(プロテアーゼ)の使用許可。 ・P1041 -原産国表示要件の削除:要件がオーストラリア消費者法に該当することになる新規協定案の一環として、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コードから原産国表示要件の削除。 2.意見募集 ・P1024 -栄養素及び新食品に関する規制の改訂に対する意見募集の締め切りを2016年3月4日から3月24日に延長。 3.認可及びフォーラムの通知 ・A1100 -チューインガム中のアセスルファムカリウムの最大許容濃度 ・A1104 -ナッツ&シードベースの飲料にビタミン&ミネラルの任意添加 ・P1040 -食品基準コード改訂-事後及び是正改正 ・M1013 -スケジュール20 -残留基準値(MRL)-事後及び是正改正 4.その他 ・基準1.4.2:最大残留基準値(MRL)の改訂(豪州のみ) 他 |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/NotificationCircular32-15.aspx |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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