食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04360210492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正 |
資料日付 | 2015年10月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は10月16日、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正した。概要は以下のとおり。 1. オイゲノールについて、魚の筋肉に対する残留基準値を新たに設定した。 魚:筋肉(皮を含む)0.05ppm 2. フラボフォスフォリポールについて、牛・豚・鶏の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪、牛乳、鶏卵等に対する残留基準値を新たに設定した。 牛、豚:筋肉、肝臓、腎臓、脂肪0.01ppm 牛:乳0.01ppm 鶏:筋肉、肝臓、腎臓、脂肪0.03ppm 鶏:卵0.02ppm 3. レバミゾール及びテトラミゾールについて、家畜類の乳に対する残留基準値を新たに設定した。 家畜類:乳0.1ppm 4. タイロシンについて、家畜類の乳に対する残留基準値を新たに設定した。 家畜類:乳0.1ppm (訳注:改正前は乳の対象動物が牛のみだった) 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=42069&chk=ec75642d-2249-4971-bfd0-6e65c8c87feb 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=42070&chk=4a484256-e4f9-4002-b485-ab2a5344d693 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=16166&chk=328b58cf-1a89-40b3-85e3-2648b6960059¶m=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633 |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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