食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04330670305
タイトル 欧州連合(EU)、β-カロテンを全ての動物種に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2015年7月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月9日、β-カロテン(beta-carotene)を全ての動物種に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) 2015/1103を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. β-カロテンは、指令70/524/EECに基づき、全ての動物種に用いる飼料添加物として期限を設けずに認可された。
2. 規則(EC) No 1831/2003の第7条と併せて第10条第2項に基づき、全ての動物種に用いるβ-カロテン及びその調製物の再評価を求める申請書が提出された。申請者は、当該添加物を添加物区分の「栄養添加物」に分類するよう要請した。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年5月23日の意見書で、提案された飼料中の使用条件下において、β-カロテンには動物衛生、ヒトの健康又は環境に対する悪影響はないと結論づけた。
4. 第1条:添加物の区分では「栄養添加物」及び機能グループでは「ビタミン類、プロビタミン類及び類似作用を有する化学的に明確に定義された物質」に属し、附属書で明示される物質(訳注:β-カロテン)を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。
 委員会施行規則(EU) 2015/1103は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1103&from=EN
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