食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04330660305
タイトル 欧州連合(EU)、微生物Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94株)産生のα-ガラクトシダーゼと微生物Aspergillus niger (CBS 120604株)産生のエンド-1 ,4-β-グルカナーゼの液状調製物を肉用鶏に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2015年7月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月9日、微生物Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94株)産生のα-ガラクトシダーゼ(alpha-galactosidase)と微生物Aspergillus niger (CBS 120604株)産生のエンド-1
,4-β-グルカナーゼ(endo-1
,4-beta-glucanase)の固形調製物に加え、液状調製物も肉用鶏に用いる飼料添加物として認可するため、当該調製物に対する認可条件を変更する委員会施行規則(EU) 2015/1104を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94株)産生のα-ガラクトシダーゼ(EC 3.2.1.22)(訳注:酵素番号)とAspergillus niger (CBS 120604株)産生のエンド-1
,4-β-グルカナーゼ(EC 3.2.1.4)の調製物(訳注:固形調製物)の使用は、肉用鶏に対しては委員会施行規則(EU) No 237/2012によって、また、肉用として主要ではない家きん種及び採卵用鶏ひなに対しては委員会施行規則((EU) No 1365/2013によって10年間認可された。
2. その認可保持者は、規則(EC) No 1831/2003の第13条第3項に基づき、α-ガラクトシダーゼとエンド-1
,4-β-グルカナーゼの液状調製物を肉用鶏に用いる飼料添加物として含めるよう認可条件の変更を提案した。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2014年10月28日の意見書において、(1)Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94株)産生のα-ガラクトシダーゼ(EC 3.2.1.22)とAspergillus niger (CBS 120604株)産生のエンド-1
,4-β-グルカナーゼ(EC 3.2.1.4)の液状調製物には動物衛生、ヒトの健康又は環境に対する悪影響はなく、(2)肉用鶏の家畜能力を向上させる可能性がある、と結論づけた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1104に基づき、施行規則(EU) No 237/2012の附属書の一部を委員会施行規則(EU) 2015/1104の附属書の文言に置き換え、Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94株)産生のα-ガラクトシダーゼ(EC 3.2.1.22)とAspergillus niger (CBS 120604株)産生のエンド-1
,4-β-グルカナーゼ(EC 3.2.1.4)の液状調製物の肉用鶏への使用を認可することになった。委員会施行規則(EU) 2015/1104は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1104&from=EN
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