食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04330030305
タイトル 欧州連合(EU)、追加データの未提出により1-メチルナフタレン等5物質を食品に使用できる香料物質のEUリストから削除
資料日付 2015年7月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月9日、追加データの未提出により1-メチルナフタレン(1-methylnaphthalene)等5物質を、食品に使用できる香料物質のEUリストから削除する委員会規則(EU) 2015/1102を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書Iで、食品への使用が認可されている香料及びその原材料並びにそれらの使用基準のEUリストを定めている。
2. 食品への使用が認可されている香料物質のリストは、委員会施行規則(EU) No 872/2012によって承認され、規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編に挿入された。
3. 欧州委員会の主導により又はEU加盟国若しくは利害関係者が提出した申請書を受けて、規則(EC) No 1331/2008の第3条第1項で示す共通手順に基づき、このリストを更新することができる。
4. 香料及びその原材料のEUリストには、欧州食品安全機関(EFSA)が評価を完了するため、規則(EC) No 1334/2008の附属書のA編において設定されている特定の期限の前に追加の科学的データの提供を要請した多数の物質が含まれている。
5. 以下の5物質、すなわち1-メチルナフタレン(FLAVIS番号:01.014)、フルフリルメチルエーテル(furfuryl methyl ether、FLAVIS 番号:13.052)、ジフルフリルスルフィド(difurfuryl sulphide、FLAVIS番号:13.056)、ジフルフリルエーテル(difurfuryl ether、FLAVIS 番号:13.061)及びエチルフルフリルエーテル(ethyl furfuryl ether、FLAVIS番号:13.123)の場合においては、要請された追加の科学的データの提出期限は、2013年12月31日と当該EUリストにおいて設定された。
6. 要請された期限までに必要な情報が提供されない場合には、当該香料物質はEUリストから削除される。
7. これらの物質に関するEFSAの特定の意見書を受けた追加の科学的データは、2014年6月30日までに提出されていない。したがって、これら香料物質をEUリストから削除することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1102に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編を一部改正し、食品への使用が認可されている香料のEUリストから1-メチルナフタレン(CAS番号:90-12-0)、フルフリルメチルエーテル(CAS番号:13679-46-4)、ジフルフリルスルフィド(CAS番号:13678-67-6)、ジフルフリルエーテル(CAS番号:4437-22-3)及びエチルフルフリルエーテル(CAS番号:6270-56-0)を削除し、これらの香料物質を含有する食品の販売に対して経過措置期間を設定することになった。委員会規則(EU) 2015/1102は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1102&from=EN
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