食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04311240364 |
タイトル | 台湾行政院農業委員会、「飼料又は飼料添加物に使用してはならない物質」を公表 |
資料日付 | 2015年7月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院農業委員会は7月22日、「飼料又は飼料添加物に使用してはならない物質」を公表した。公布日(7月14日)から施行される。概要は以下のとおり。 1. 産業廃棄物、産業廃棄物再利用品、又は清掃処理機関による再資源化品を含むものは飼料又は飼料添加物に使用してはならない。但し、その他法令・規定に基づき、飼料又は飼料添加物に使用できる産業廃棄物又は産業廃棄物再利用品についてはこの限りではない。 2. 反すう動物の肉塊、肉骨粉、肉粉、骨粉、血粉、油粕、油脂、内臓、その他と体は反すう動物の飼料に使用してはならない。 「飼料又は飼料添加物に使用してはならない物質」は以下のURLから入手可能。 http://www.tcapo.gov.taipei/public/Attachment/571614583465.pdf |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院農業委員会 |
情報源(報道) | 台湾行政院農業委員会 |
URL | http://www.coa.gov.tw/show_communique.php?cat=show_communique&serial=coa_a706124_20150722094655 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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