食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04300530492
タイトル 台湾衛生福利部、「ベニクスノキタケを含む食品の管理及び表示関連規定」を公表
資料日付 2015年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は7月10日、「ベニクスノキタケを含む食品の管理及び表示関連規定」を公表した。概要は以下のとおり。
1. ベニクスノキタケ(訳注:台湾固有種、中国語で牛樟芝)を食品の原材料に使用する場合は、食品業者は販売前に当該原材料の加工又は製造過程の詳細、規格、90日間の混餌試験の報告書等、関連の証明書を審査のために衛生福利部に提出しなければならない。(2016年7月11日から施行)
2. ベニクスノキタケを含む食品は以下の規定に基づき表示しなければならない。(2017年1月11日から施行)
(1)製品の外装に中国語で「乳幼児、妊婦、授乳中の母親は医師又は医療関係者に相談すること」との注意喚起表示をすること。
(2)製品の外装に原材料に使用した部位が子実体であるのか又は菌糸体であるのかを、またその培養方法を明記すること。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=13840&chk=f262df45-4768-4da1-9a4e-e9d98d793bdb&param=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
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