食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04170950305
タイトル 欧州連合(EU)、牛及び豚のEU域内貿易用の衛生証明書様式の書式を一部改正し、豚のEU域内貿易のトリヒナ(旋毛虫)に係る衛生要件を追加
資料日付 2014年11月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は11月15日、牛及び豚のEU域内貿易用の衛生証明書様式の書式を一部改正し、豚のEU域内貿易のトリヒナ(旋毛虫)に係る衛生要件を追加する委員会施行決定2014/798/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 指令64/432/EECは、牛及び豚のEU域内貿易を管理する動物衛生条件を定めている。同指令は、特に、目的地までの輸送中の牛及び豚には、同指令の附属書Fで定める様式1又は2に必要に応じて準拠した衛生証明書を添付しなければならないと規定している。
2. 委員会規則(EC) No 599/2004の第1条に基づき、EU域内貿易のために求められる様々な衛生証明書を、当該規則に附属する整合性のとれた様式に準拠して示さなければならない。
3. 指令64/432/EECの附属書Fの様式1及び2として定めるこれらの衛生証明書の内容変更をするためには、これらの衛生証明書様式の書式も変更する必要がある。
4. 指令64/432/EEC第6条の第2(e)項及び第3項の規定は2000年12月31日に失効しているため、当該指令の附属書Fで様式1として定める衛生証明書様式において、検定の選択肢はもはやないことが望ましい。
5. 委員会規則(EC) No 2075/2005は、豚飼育農場のステータスの決定について規定を定めている。
6. 規則(EC) No 2075/2005を一部改正した委員会規則(EU) No 216/2014は、管理された飼育条件が適用されている農場として公的認定を受けるために食品事業者が満たさなければならない要件について規定し、そのような管理された飼育条件が適用されている農場を、と畜時における検査規定の対象から除外する特例を設けている。
7. 規則(EC) No 2075/2005を一部改正した委員会施行規則(EU) No 1114/2014は、繁殖用及び肥育用の豚が家畜集合センターを経由して一つの農場から別の農場に移送される場合においては、どの条件が適用されるのかを明確にしている。
8. EU加盟国が(1)と畜場において適当なトリヒナ検査制度を適用し、(2)繁殖用豚及び肥育用豚の納入先農場のステータスを危険にさらさないことを目的として、指令64/432/EECの附属書Fで様式2として定められているEU域内貿易に用いる衛生証明書様式に、取り引きされている豚の出生農場に規則(EC) No 2075/2005の第8条で定める管理された飼育条件が適用されているという公的認定に関する情報を含めるべきである。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/798/EUの附属書に従って指令64/432/EECの附属書Fを一部改正することになった。委員会施行決定2014/798/EUは、2015年1月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_330_R_0012&from=EN
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