食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04170700305
タイトル 欧州連合(EU)、オランダにおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)のさらに2件の集団発生によりEUレベルの防疫措置を拡大し、その適用期限を設定
資料日付 2014年11月27日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は11月27日、オランダおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)のさらに2件の集団発生によりEUレベルの防疫措置を拡大し、その適用期限を設定する委員会施行決定2014/833/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. オランダのユトレヒト州ヘーケンドルプの採卵鶏農場における高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)の集団発生の通知(2014年11月16日)を受けて、委員会施行決定2014/808/EUが採択された。オランダ当局は、予防措置として、また、(1)状況を調べ、(2)確認された集団発生地から起こり得るウイルスの更なる伝播リスクを最小限に抑えるため、生体家きん及び特定の家きん生産物の移動をオランダ全土にわたり暫定的に制限している。
2. 施行決定2014/808/EUは、オランダが指令2005/94/ECに基づき設定する防疫区域及び監視区域に、施行決定2014/808/EUの附属書に防疫区域及び監視区域として記載されている地域を最低限含めるよう規定している。施行決定2014/808/EUは、2014年12月22日まで適用される。
3. オランダにおけるさらに2件の集団発生が2014年11月21日、南ホランド州Ter Aarの別の採卵鶏農場及びオーファーアイセル州カンペルフェーンの家きん繁殖農場で確認された。指令2005/94/ECで定める措置(防疫区域及び監視区域の設定を含む)が速やかに実施された。また、オランダは、自国全土にわたり生体家きん及び特定の家きん生産物の移動の暫定的な禁止を命令することを決定した。
4. Ter Aar 及びカンペルフェーンの2か所の集団発生地の周辺にDirective 2005/94/ECで規定する措置を実施中の防疫区域及び監視区域を設定したことを考慮に入れるため、施行決定2014/808/EUの附属書Iで定めるEUレベルの防疫区域及び監視区域のリストを更新することが望ましい。
5. EUの域内貿易に対する不要な障害を防止するため、また、第三国から発動される根拠のない貿易障害を避けるため、オランダで設定された防疫区域及び監視区域を当該EU加盟国と協力してEUレベルで定め、かつ、地域指定の期間を決める必要がある。
6. 明確性のため、施行決定2014/808/EUを廃止し、委員会施行決定2014/833/EUに置き換えることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/833/EUによって、(1)オランダ国内における防疫区域及び監視区域がEUレベルで新たに定められ、(2)その適用期限が地域ごとに設定され、(3)委員会施行決定2014/808/EUは廃止された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0833&from=EN
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