食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04170690305
タイトル 欧州連合(EU)、英国おける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの防疫措置の適用期限を設定
資料日付 2014年11月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は11月27日、英国おける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの防疫措置の適用期限を設定する委員会施行決定2014/834/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 英国イングランドのヨークシャー州East Ridingのあひるの繁殖農場における高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)の集団発生の通知(2014年11月16日)を受けて、委員会施行決定2014/807/EUが採択された。
2. 施行決定2014/807/EUは、英国が指令2005/94/ECに基づき設定する防疫区域及び監視区域に、施行決定2014/807/EUの附属書に防疫区域及び監視区域として記載されている地域を最低限含めるよう規定している。施行決定2014/807/EUは、2014年12月22日まで適用される。
3. 英国における集団発生を受けて実施中のEUレベルの暫定的な防疫措置は、このほど植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会において見直された。
4. EUの域内貿易に対する不要な障害を防止するため、また、第三国から発動される根拠のない貿易障害を避けるため、英国で設定された防疫区域及び監視区域を当該EU加盟国と協力してEUレベルで定め、かつ、地域指定の期間を決める必要がある。
5. 明確性のため、施行決定2014/807/EUを廃止することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定2014/834/EUによって、(1)英国おける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)に係るEUレベルの防疫区域の適用期限が2014年12月12日、監視区域の適用期限が2014年12月21日と設定され、(2)委員会施行決定2014/807/EUは廃止された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0834&from=EN
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