食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04160850492
タイトル 台湾衛生福利部、食品衛生管理法の改正案が可決された旨公表
資料日付 2014年11月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は11月18日、食品衛生管理法の一部を改正する案が立法会(訳注:国会に相当)で18日に可決された旨公表した。今回の食品衛生管理法の改正案では、部門を超えた食品安全会議の設立、食品業者管理、罰則の強化等多方面から全体的に更なる強化を図り、食品安全管理の効果を高める。改正の重点は以下のとおり。
1. 行政院(訳注:内閣に相当)は食品安全会議を設立しなければならない。役割は食品安全リスク評価・管理措置の調整、食品安全衛生に関する警報・調査制度の構築を部門を超えて行うことである。(改正条文第2条の1)
2. 各レベルの主管機関による自主的検査措置を強化する。(改正条文第5条)
3. 食品業者は食品安全モニタリング計画書を策定し、自主管理責任を負わなければならない。(改正条文第7条)
4. 以下の内容を新たに加えた。中央主管機関は食品業者に電子領収書の使用を義務づけることができる、電子的な方法によるトレーサビリティシステム資料の申告を食品業者に求めることができる、及びその関連の罰則。(改正条文第9条、第47条、第48条)
5. 食品又は食品添加物の製造に従事する工場は単独で設立しなければならず、同一の工場所在地、作業場で同時に非食品を製造・加工・配分してはならない旨明確に定めた。(改正条文第10条)
6. 市民の知る権利を確保するため、生産が検証された又は生産体系が公表された国内農産品には生産農牧場又は生産体系を表示しなければならない旨の規定を新たに設けた。(改正条文第22条、第24条)
7. 主管機関は食品安全事件の調査をするために、非食品業者に関連資料の提供を要求できる旨明確に定めた。(改正条文第32条)
8. 食品業者が2種類以上から成る複合食品添加物を輸入する場合は、原産国の製造業者又は請負業者が作成した製品成分報告書、及び輸出国の政府当局の衛生証明書を添付しなければならない。(改正条文第35条)
9. 警察機関は職員を派遣して主管機関の調査に協力しなければならない旨明確に定めた。(改正条文第42条の1)
10. 混入や偽装等の行為に対する罰金の上限額を5
,000万元から2億元に引き上げる(訳注: 1元=3.82円(2014年11月25日現在))。(改正条文第44条)
11. 刑の程度及び罰金を引き上げる。(改正条文第49条)
12. 犯罪で得た財物や財産上の利益は被害者に払い戻す他、犯罪行為者に属するか否かを問わず没収する。(改正条文第49条の1)
13. 主管機関に不当利益を没収又は追徴できる権限を付与する。(改正条文第49条の2)
14. 違法により消費者に損害が生じた場合、食品業者は賠償責任を負わなければならない。(改正条文第56条)
15. 食品安全基金の出所と用途を追加した。(改正条文第56条の1)
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4982&doc_no=47558
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