食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04000310305
タイトル 欧州連合(EU)、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)の公的管理に関する具体的な規定を一部改正
資料日付 2014年3月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は3月8日、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)の公的管理に関する具体的な規定を一部改正する委員会規則(EU) No 216/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 2075/2005は、(1)トリヒナ感染に感受性を有する動物種の枝肉の検体採取、(2)飼育農場や飼育地域のステータス及びEU域内への食肉輸入の条件について規定を定めている。また、委員会規則(EC) No 2075/2005は、枝肉の検体からトリヒナを検出する標準方法及び同等方法について規定している。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2011年10月3日、食肉(豚)の検査対象とする公衆衛生ハザードに関する科学的意見書を採択した。同意見書においてEFSAは、豚肉の摂取に関連した公衆衛生に対する中度のリスクとしてトリヒナを特定し、生物学的ハザードの検査方法に関して、農場及びと畜場で画一的に適用される様々な予防策及び管理策と共に豚枝肉の安全性を保証することが、主要なハザードの効果的な管理を確実に行う唯一の方法であると結論づけた。
3. EFSAは、トリヒナに関して特定の疫学的指標を特定した。(訳注:EU加盟)各国の目的や疫学的状態に応じて、この疫学的指標を全国規模、地域単位、と畜場又は農場に適用することができる。
4. 国又は地域についての無視できるリスクのステータスは、国際獣疫事務局(OIE)によってもはや認定されない。その代わりとして、そのような認定は、特定の管理された飼育条件が適用されている1つ以上の農場で構成されるコンパートメントに対して行われる。
5. 国際基準との整合性のため、また、実際の公衆衛生リスクに応じて管理システムを強化するため、(1)と畜場におけるトリヒナのリスク低減策(輸入条件を含む)及び(2)国、地域又は農場のトリヒナ感染ステータスの決定要件を適合させ、不要部分を省き、簡略化することが望ましい。
6. 寄生虫に関するEUリファレンス研究所は、トリヒナ検査の特定の同等方法の手順に関して委員会規則(EC) No 2075/2005の文言の明確化を勧告している。
7. ヒトのトリヒナ症例数(輸入症例及び国内症例)について疫学的データを含めて、委員会決定2000/96/ECに従って報告することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 216/2014に従って、「管理された飼育条件」や「コンパートメント」の定義を加えるなど規則(EC) No 2075/2005を一部改正することになった。委員会規則(EU) No 216/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年6月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0085:0092:EN:PDF
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