食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03930380492
タイトル 台湾衛生福利部、「動物用医薬品残留基準」を改正
資料日付 2013年11月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は11月14日、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正した。改正の対象となるのは以下のとおり。
1. クロルテトラサイクリン、オキシテトラサイクリン及びテトラサイクリン
2. ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン
3. エリスロマイシン
4. ゲンタマイシン
5. ヒト絨毛性ゴナドトロピン
6. レバミゾール及びテトラミソール
7. リンコマイシン
8. ナラシン
9. ネオマイシン
10. 妊馬血清性性腺刺激ホルモン
11. プロゲステロン
12. サルファ薬
13. チアベンダゾール
14. トルフェナム酸
15. ツラスロマイシン
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=26556&chk=49904b54-f90a-4461-93ed-f099605654c3
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=26557&chk=9cc64f92-459b-4ce9-a17d-2931a2e100a6
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=10450&chk=72bfb699-8213-4522-9b1a-f3efe1851395&param=pn%3d1%26cid%3d3%26cchk%3d46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633
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