食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03891190295
タイトル 国際連合食糧農業機関(FAO)、FAO/世界保健機関(WHO)の技術論文「食品及び農業部門におけるナノテクノロジーのリスク評価及びリスクマネジメントに関するイニシアチブ及び活動の最新状況」を公表
資料日付 2013年7月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  国際連合食糧農業機関(FAO)は7月19日、FAO/世界保健機関(WHO)の技術論文「食品及び農業部門におけるナノテクノロジーのリスク評価及びリスクマネジメントに関するイニシアチブ及び活動の最新状況」(60ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1.当該技術論文の背景
 2009年6月にFAO及びWHOが食糧農業分野におけるナノテクノロジーの応用が食品安全で意味するであろうことに関する国際専門家会議を招集した。
 1-1.方法論
 1-2.同会議の要約
 (1)ナノテクノロジーの使用:ナノテクノロジーの使用は農業者、食品業界及び消費者に便益をもたらす可能性がある。消費者がナノテクノロジー由来の食品を入手する機会は世界規模でますます増えていくことが指摘された。明確にかつ国際的に認識された定義が必要であること、また、食品分野における定義の欠如に対してはCodex委員会による対応が求められることを確認した。
 (2)ヒトへの健康影響評価:FAO、WHO及びCodex委員会が現在使っているリスク評価手法は、食品及び農業分野に使用される人工ナノマテリアルの評価に適していると考えられる。ナノマテリアルをマイクロスケール/マクロスケールマテリアルとは異なるものとしているナノ物質の特徴が、安全性に関する新たな懸念をもたらす可能性がある。
 専門家らは、リスク評価戦略は、リスク評価における不確実性の低減のために新たなデータが必要であると考えられる物質の種類又は分類に優先順位付けを行なう際に、段階的アプローチを用いることにより便益を受ける可能性があるとの見解で一致した。さらなる調査研究が新興リスク評価戦略へとつながる可能性がある。すなわち、検証済みの検査方法及びガイドラインが、特定のデータ欠如への対応の一助となるであろう。
2.ナノテクノロジーの食品への適用の現状
3.国家/地域レベルの2009年以降の関連活動(主要国抜粋)
 3-5:欧州連合(EU)
 (1)リスクマネジメント:欧州では、2010年以来、食品添加物の認可に関する共通の認可制度が施行されており、一度認可された食品添加物に対する監視及び評価見直しの継続を確実にするために、いかなる食品添加物についても安全性の評価見直しが義務付けられている。これにより、通常と異なる生産工程(例えばナノ形態生成)で生産される添加物についても、認可後も安全性の評価見直しが確実に行われる。
 (2)リスク評価:2011年に、欧州食品安全機関(EFSA)は「食品及びフードチェーンへのナノテクノロジーの使用に関するガイドライン」と題する意見書を公表した(EFSA科学委員会、2011年)。これは2009年の意見書を発展させたものである。EFSAはいずれの意見書でも、リスク評価の方法論(暴露評価及びリスクの特定を伴うハザードの同定及び特定)は、食品及びフードチェーンへのナノサイエンス及びナノテクノロジーの適用において適切であると結論づけた。
 現在、適切な及び確立された検査方法がないことから人工ナノマテリアルの同定、特定及び検出に関しては不確実性がある。そのためEFSAは、現在の多くの不確実性及び限界に対応するためにさらなる調査研究が必要であると提言する。総じて、EFSAは従来のリスク評価の使用を支持する一方で、ナノ食品の応用による暴露については知見に限界があることも認識している。
 3-7.日本
 (1)リスクマネジメント:2010年10月に第4期科学技術基本計画が公表され、その中で政府によるナノテクノロジーの研究開発促進がうたわれた(2010年総合科学技術会議)。同年12月、研究開発戦略センターが公表したナノテクノロジーレポート(科学技術庁、2010年)では、日本のナノテクノロジーへの年間投資は米国、中国及び韓国を下回っていた。
 (2)リスク評価:2010年3月、食品安全委員会(FSCJ)が調査事業として行った、食品部門におけるナノテクノロジーの食品への使用に関する調査の報告書(訳注:「食品分野におけるナノテクノロジー利用の安全性評価情報に関する基礎的調査」報告書)が公表された。国内の産業界に対する人工ナノマテリアルの使用に関する質問への回答は、その時点ではナノマテリアルの特別な規制は不要との結論であった。しかし同報告書は、ナノテクノロジーを使用する食品産品の分類及びデータの有意な欠如に関して疑問があることから確固たる結論を導き出すことはできないとも結んだ。何らかの規制の導入が必要である場合は、安全性評価手法の確立が初めに求められる。
 3-14:米国
 (1)米国食品医薬品庁(FDA)のリスクマネジメント:2011年6月にナノマテリアル等を含む製品の管理の考え方についてのガイドラインに対して意見募集を行った。FDAによれば、いまだ管理の定義は確立されていない。
 (2)米国環境保護庁(EPA)のリスク評価:ナノ二酸化チタンについては、サンスクリーンや化粧品、塗料等に多く使われている。飲料水から汚染物質を取り除くことに使われているのも見つかっている。
地域 その他
国・地方 その他
情報源(公的機関) 国際連合食糧農業機関(FAO)
情報源(報道) 国際連合食糧農業機関(FAO)
URL http://www.fao.org/docrep/018/i3281e/i3281e.pdf
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