食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03801340305
タイトル 欧州連合(EU)、穀類及び穀類製品におけるかび毒T-2トキシン及びHT-2トキシンの存在量に関する欧州委員会(EC)勧告(2013/165/EU)を官報で公表
資料日付 2013年4月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月3日、穀類及び穀類製品におけるT-2トキシン及びHT-2トキシンの存在量に関する欧州委員会(EC)勧告(2013/165/EU)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)の科学的意見書(doi:10.2903/j.efsa.2011.2481)の結論とT-2及びHT-2トキシンの発生の程度の大きな年次変動を考慮に入れると、穀類及び穀類製品中のT-2及びHT-2に関するより多くのデータ、並びにT-2及びHT-2毒素の存在量に対する食品加工(すなわち加熱調理) の影響及び農学的要因(訳注:気候や土壌等)の影響に関するより多くの知見を収集することは適当である。さらに、穀類及び穀類製品においてT-2及びHT-2トキシンを発生させない又はT-2及びHT-2トキシンの存在量を減らすために取るべき措置を特定できるようにするため、穀類及び穀類製品において比較的高い濃度のT-2及びHT-2毒素を引き起こす様々な要因に関するより多くの知見を収集する必要がある。穀類及び穀類製品において比較的高い濃度のT-2及びHT-2トキシンを引き起こす要因、並びに飼料加工及び食品加工の影響に関する知見の収集を目的とした調査に着手する必要がある。利用可能なデータに基づくと、T-2及びHT-2トキシンは、稲及び稲製品に発生しない又は非常に低濃度でしか存在しない。したがって、これらの製品を本勧告の対象範囲から除外することは適当である。
2. 穀類及び穀類製品のモニタリング結果は、ヒト及び動物のT-2及びHT-2トキシンへの暴露量の変化及び傾向の評価に用いられる。このため、十分な感度を有する分析方法を使用することが適当である。
3. どのような事例において、そうした調査を行うことが適切であるかを説明するために、指標値(その値を超えた場合に、調査することが適切である)を提示することが適当である。これらの指標値を決定するため、EFSAのデータベースで利用可能な存在量データが使用された。調査を実施するうえで、トレーサビリティは、非常に重要である。
4. 本勧告の枠組みで収集された情報の評価は、2015年に着手される見込みである。本勧告の結果として得られたモニタリングデータによって、(1)広範囲にわたる穀類製品におけるT-2 及びHT-2トキシンの存在量の年次変動及び発生、(2)当該かび毒を高濃度にする要因、(3) T-2 及びHT-2トキシンの発生防止及び存在量の低減のために取ることが可能な措置(農学的要因及び加工を通じた措置を含む)について、理解を深めることができる。
5. 穀類及び穀類製品についての指標値
(1)未加工穀類
小麦、ライ麦及びその他の穀類:100μg/kg等
(2)食用穀粒
とうもろこし:100μg/kg等
(3)食用の穀類製品
パン(小さな焼き洋菓子を含む)、ペストリー、ビスケット、穀類菓子、パスタ:25μg/kg等
(4)飼料及び配合飼料用穀類製品
猫用飼料を除く配合飼料:250μg/kg等
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0012:0015:EN:PDF
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