食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03640960305
タイトル 欧州連合(EU)、酵母菌Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407株)を肥育用うさぎ及び非食用うさぎに用いる飼料添加物として認可
資料日付 2012年4月20日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月20日、酵母菌Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407株)を肥育用うさぎ及び非食用うさぎに用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) No 334/2012を官報で告示した。概要は以下のとおり。
 第1条:添加物の区分では「畜産添加物(Zootechnical additives)」及び機能では「腸内細菌叢の安定剤」に属し、附属書で明示される当該製剤(訳注:当該菌を調合した製剤)を、附属書の定める規定を条件に、動物用飼料の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:108:0006:0008:EN:PDF
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