食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03640380305
タイトル 欧州連合(EU)、植物防疫製剤有効成分の血粉等6品目について認可条件を一部変更
資料日付 2012年4月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月28日、植物防疫製剤有効成分の血粉(Blood meal)、炭化カルシウム(Calcium carbide)、炭酸カルシウム(Calcium carbonate)、石灰石(Limestone)、こしょう(Pepper)及びけい砂(Quartz sand)の認可条件を一部変更する委員会施行規則(EU) No 369/2012を官報で告示した。どの有効成分も忌避剤用途のみが認可されている。血粉、炭酸カルシウム及びこしょうについて、原体規格等に関する確認情報を2013年3月1日までにEU加盟国、欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に提出するよう各認可申請者に求めた。また、「こしょう」の一般名が「こしょう粉末抽出残渣(pepper dust extraction residue:PDER)」に改められた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:116:0019:0024:EN:PDF
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