食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03620830475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、肥料や育苗ブロック(MFSC)のウェルシュ菌(Clostridium perfringens)汚染に関するリスクの定性評価方法論に関する自ら評価を公表
資料日付 2012年7月2日
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分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月28日、肥料や育苗ブロック(MFSC:matieres fertilisantes et supports de culture)のウェルシュ菌(Clostridium perfringens)汚染に関するリスクの定性評価方法論に関する自ら評価の結論を2012年6月13日付けで公表した。
 1998年12月21日付け省令でMFSC認可条件を定めている。農業担当省のMFSC認可申請資料構成に関するガイドライン(Cerfa No.50644)」として、当該省令付属書に記載のように、申請資料に必要な要素は、主に微量金属元素、有機微量公害物質(多環芳香族炭化水素:PAH、ポリ塩化ビフェニル:PCBなど)及び微生物(指標、病原性及び植物病原性)に基づいて無害性を確認することである。
 MFSCの無害性と効果をより正しく評価するために、MFSCのヒトや動物への主な危害要因としての微生物汚染、即ち病原体の存在に関するリスクの定性分析方法が使われた。微生物指標として考えられている病原性微生物のウェルシュ菌の検査や計数のメリットと限界について検討した。
 MFSCの認可と標準化(規格化)には、ある種の微生物含有量に関する基準値をとることになる。これらの基準値は、様々な意思決定プロセスによって設定される。基準値を定める科学的分析は常に更新される。この事実から、ANSESは、認可申請文書の構成について提言するために、特にMFSCに関する微生物基準及び閾値について検討した。
 ウェルシュ菌の基準について実施した研究は、MFSCの認可のための微生物基準の更新における一段階となった。
 日常の分析検査の現在の限界及びウェルシュ菌が認可に用いられる指標の中で耐性芽胞を形成する唯一の微生物であることを考慮し、ANSESは認可申請に当たって提出すべき分析試験でこのパラメーター(ウェルシュ菌)を維持するよう勧告する。
 MFSCの用途が何であれ製品中のウェルシュ菌が存在しないというのが現行の基準である。しかし、実際の業務において、菌数計数方法は10cfu/gが検出限界である。また、微生物リスクに関して他より感受性が高い用途がある(例:生で喫食する食品)。
 故に、ANSESはウェルシュ菌のコロニー数をMFSCの無害性評価の微生物指標の一つとして使用することを提言する。超えてはならない閾値は、NF EN ISO 7937又はLV 02-9502 (1995)の方法に基づき、以下のとおりである(NF U 44-169 (AFNOR
, 2009)参照)。
・微生物リスクに対して最も感受性の高い作物(さや豆類、イチゴ、芝生及び牧草)栽培用MFSCについてはウェルシュ菌10cfu/g(栄養型菌及び芽胞)とする。この閾値は計数分析方法の検出限界値であり、安全衛生の保護に十分であると考えられる。
・他の作物(大規模耕作、樹木栽培、ブドウ栽培、液果類、林業、観賞用植物、花卉栽培)栽培用MFSCについてはウェルシュ菌100cfu/g(栄養型菌及び芽胞)とする。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/Documents/DPR2008sa0257a.pdf
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