食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03580040361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、英国で実施されたアクリルアミドの検査結果を受け、揚げ物やベーカリー・焙煎製品の摂取は適量にするよう消費者に注意喚起 |
資料日付 | 2012年4月22日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は4月22日、英国で実施された検査において、ポテトチップス、ビスケット、コーヒー等13品目中に高濃度のアクリルアミドが含まれることが明らかになったとするメディア報道を受け、バランスのとれた食事をし、揚げ物やベーカリー・焙煎製品の摂取は適量にするよう消費者に助言した。 アクリルアミドは、食品中のアミノ酸と糖類が高温の加熱(100℃以上)により化学反応を起こして生成されるもので、じゃがいもを油で揚げた製品、パンやビスケット等のベーカリー製品及び種実類やコーヒー等の焙煎製品に含まれる。 現在のところ、海外において、食品中のアクリルアミド含有量に対して基準値は設定されていない(※)。行政院衛生署が2011年度に、調製飲料類(コーヒー飲料を含む)、揚げ物類、炭火焼類、ベーカリー・焙煎製品中に含まれるアクリルアミドの含有量を調査したところ、揚げ物類及びベーカリー・焙煎製品から比較的高濃度のアクリルアミドが検出され、含有量は<10~1 ,448μg/kgだった。食品の高温加熱により生成されるアクリルアミドがヒトの健康に及ぼす影響については国際間において未だ定説がないため、食品薬物管理局は引き続きモニタリングと研究調査を行い、今後のリスク評価に役立てていく。 ※訳注:農林水産省のホームページにある「食品中のアクリルアミドに関する情報」では、アクリルアミドの規制について「日本では、食品に含まれているアクリルアミドについて、食品衛生法等に基づく基準値等は設けられていません。また、海外でも食品に含まれているアクリルアミドの規制を行っている国、地域はごく限られています。」と記載されている。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&now_fod_list_no=12047&level_no=2&doc_no=84415 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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