食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03520380361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品器具容器包装衛生基準」を改正 |
資料日付 | 2012年1月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月18日、「食品器具容器包装衛生基準」の第4条を改正した。改正の概要は、メラミン容器の管理を強化するために、「ホルムアルデヒドとメラミンを合成原料とするプラスチック」を新たな規制対象項目とし、「ホルムアルデヒドを合成原料とするプラスチック」とは別に基準を設けたことである。「ホルムアルデヒドとメラミンを合成原料とするプラスチック」の基準は以下のとおり。 1. 材質試験 鉛100ppm以下、カドミウム100ppm以下 2. 溶出試験(溶媒、溶出条件) (1)水、60℃、30分(食品製造加工又は調理の過程において100℃以上になる場合は95℃、30分) フェノール不検出、ホルムアルデヒド不検出 (2)4%酢酸、60℃、30分(食品製造加工又は調理の過程において100℃以上になる場合は95℃、30分) 蒸発残留物30ppm以下 (3)4%酢酸、95℃、30分 メラミン2.5ppm以下 1月18日付け公告は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%99%BC%E5%B8%83%E4%BB%A41001303928.pdf 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E_1.doc 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_2.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=8297&key_year=2012&keyword=&classifysn=3 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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