食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu02910560188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、BSE管理体制に関する1990年12月3日付省令改正案(と畜場のスクリーニング月齢を48ヶ月齢に引き上げ)について意見書を提出
資料日付 2009年6月8日
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分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、BSE管理体制に関する1990年12月3日付省令改正案について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2009年5月5日付で意見書を提出した。
 疫学的基準を満たす欧州連合加盟国は、委員会決定2008/908/ECによりサーベイランス・プログラムにおける牛のと畜場及び((訳注)リスク牛の)解体処理場での検査の最低月齢を48ヶ月(これまではそれぞれ30及び24ヶ月齢)に引上げることが可能となった。フランス当局は、2007年7月17日付AFFSA意見書及び2008年7月10日付EFSA意見書に基づき、と畜場では検査月齢を48ヶ月齢に引き上げたが、((訳注)リスク牛の)解体処理場での包括的スクリーニングテストは24ヶ月齢以上としている現状を維持する選択をした。
 BSE症例が検出された場合は、その飼育農場からの牛には動物衛生措置が適用される。すなわち、同一コホート牛であることを示す識別標示、刻印、移動禁止、次いで安楽死及び焼却処分である。
 改正省令案では、現行の措置に加え、死体焼却前にBSEコホート牛の刻印のある24ヶ月齢以上の牛について、一連のBSEスクリーニングテストを実施するとしている。
 AFSSAは、BSEコホートの動物群については既に知見を得ており、これらの動物では発現しているものがほとんどないことから、このBSEコホート牛の一連のスクリーニングの疫学上のメリットは非常に限定的であると述べている。しかしながら、AFSSAは、アクティブ・サーベイランス及びパッシブ・サーベイランスの結果と比較して、TSEデータベース(BNESST)からこのカテゴリーの動物の特定及び識別ができるようにする必要性を強調している。他言すれば、解体処理検査の牛群にBSEコホート牛が混入することがあってはならない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Documents/ESST2009sa0088.pdf
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