食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01540120305
タイトル 欧州連合(EU)、リスクの低い有効成分ABE-IT 56の認可を官報で公表
資料日付 2019年4月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月30日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、リスクの低い有効成分ABE-IT 56(Saccharomyces cerevisiae DDSF623株の溶菌物の成分)を認可し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU)2019/676を官報(4ページ)で公表した。
1. ABE-IT 56専門部会は2016年4月1日、有効成分ABE-IT 56の認可申請書を提出した。
2. ABE-IT 56を含有する最低1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、特にレビュー報告書において調査され詳述された用途に関して、同規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されたため、ABE-IT 56を認可することが適切である。
3. 欧州委員会は更に、ABE-ITは同規則(EC)の第22条の規定によるリスクの低い有効成分であると考える。ABE-ITはSaccharomyces cerevisiae DDSF623株の溶菌物の画分である。Saccharomyces cerevisiaeは、工業的又は商業的な食品及び飲料生産において最も広く使用されるイースト菌であり、環境中に広く存在している。ヒト及び動物に対して病原性はなく、ヒトに感染しない。一般的に自然発生し、環境のいかなる区画に対しても明瞭なリスクを及ぼさない。
4. したがって、ABE-ITをリスクの低い物質として15年間認可することが適切である。
第1条 本施行規則の付属書Iに規定される有効成分ABE-IT(Saccharomyces cerevisiae DDSF623株の溶菌物の成分)を同付属書に規定する条件に従って認可する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書を本施行規則の付属書IIの規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0676&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。