食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05940010305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、特定の食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の最大レベルに関して、欧州委員会規則(EC) No 1881/2006を改正する欧州委員会規則(EU) 2022/2002を官報で公表 |
資料日付 | 2022年10月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月24日、特定の食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類の最大レベル(maximum level)に関して、欧州委員会規則(EC) No 1881/2006(※訳注)を改正する欧州委員会規則(EU) 2022/2002を官報(PDF版3ページ)で公表した。 1. 欧州委員会規則(EC) No 1881/2006は、食品中のダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類を含む特定の汚染物質に対する最大レベルを規定する。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年、飼料及び食品中の当該物質に関連する動物及び公衆衛生に関するリスクに関する科学的意見書を採択した。EFSAは当該物質の総量に対して2 pg毒性等量/kg体重/週の耐容週間摂取量を設定した。利用可能な存在量データに基づく当該物質への人の推定慢性食事ばく露量は、全ての年齢集団に関する耐容週間摂取量を著しく超過した。 3. EFSAはその科学的意見書において、特にPCB-126に関する新たなin vivo及びin vitroデータを勘案するため、当時の世界保健機関(WHO)2005-毒性等量係数を再評価するよう勧告した。 4. WHOは現在WHO 2005-毒性等量係数のレビューを実施しており、2023年に終了する見込みである。 5. 当該レビューが終了するまで、高水準のヒトの健康保護を提供するため、EU規則がまだ対象にしておらず、EFSAのデータベースにおいて存在量が最近利用可能になった食品-ヤギ亜科動物、馬、ウサギ、イノシシ、狩猟用鳥類、鹿の肉及び肉製品、及びヤギ亜科動物、馬、狩猟用鳥類の肝臓-に関するダイオキシン類、及びダイオキシン類とダイオキシン様PCB類の総量に対する最大レベルを設定し、全ての鶏卵に関する現行の最大レベルをがちょうの卵を除く全ての家きんの卵に拡張することが適切である。 6. さらに、カニ及びカニ様甲殻類の付属肢の筋肉だけでなく、特にモクズガニにおいては、腹部の筋肉も摂取されるため、最大レベルを腹部の筋肉にも適用することが適切である。 7. さらに、利用可能な存在量データ及び特に集団の脆弱なグループに対する高水準のヒトの健康保護の重要性を勘案し、乳及び乳製品中のダイオキシン類、及びダイオキシン類とダイオキシン様PCB類の総量に対する最大レベルを引き下げることが適切である。 以上の背景及び経過から、欧州委員会規則(EC) No 1881/2006を改正すべきである。 第1条 欧州委員会規則(EC) No 1881/2006附属書を改正する。 第2条 2023年1月1日以前に法律に基づき上市された附属書リストの食用品は、それらの賞味期限又は消費期限まで市場で販売することができるものとする。 附属書 欧州委員会規則(EC) No 1881/2006附属書第5項「ダイオキシン類及びPCB類」を以下のとおり改正する。 (1) 5.1項を以下のとおり改正する。 5.1 以下の動物の肉及び肉製品(食用の内臓を除く) ①ダイオキシン類総量、②ダイオキシン類及びダイオキシン様PCB類総量、③ PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153及びPCB180 (訳注) 最大レベル改正内容(抜粋):「対象食品」、「物質」、「改正最大レベル(現行レベル)」の順に記載 ※新たに追加 ウシ亜科、ヒツジ 及び※ヤギ亜科動物、①2.5 pg/g 脂肪、②4.0 pg/g 脂肪、③40 ng/g 脂肪 家きん、①1.75 pg/g 脂肪、②3.0 pg/g 脂肪、③40 ng/g脂肪 豚、①1.0 pg/g 脂肪、②1.25 pg/g 脂肪、③40 ng/g脂肪 ※馬、①5.0 pg/g脂肪、②10.0 pg/g脂肪 ※ウサギ、①1.0 pg/g 脂肪、②1.5 pg/g 脂肪 ※イノシシ、①5.0 pg/g脂肪、②10.0 pg/g脂肪 ※狩猟用鳥類、①2.0 pg/g 脂肪、②4.0 pg/g 脂肪 ※鹿、①3.0 pg/g 脂肪、②7.5 pg/g 脂肪 以下省略 (※訳注) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-20140701&from=EN |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2002&from=EN |