食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05550030492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第5条附表3の改正について公表 |
資料日付 | 2021年2月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は2月4日、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第5条附表3の改正について公表した。概要は以下のとおり。 今回改正するのは、乳児用調製食品、後期乳児用調製補助食品、及び特別医療目的用食品/幼児用調製食品に対するグリシジル脂肪酸エステル(Glycidyl fatty acid esters、以下GEs)の許容上限で、本基準の施行日は2021年7月1日とする(衛生福利部令、衛授食字第1091304812号、2021年2月4日付)。 GEs汚染物質は、主に高温で油を精製することによって生成される。GEsは消化管で分解された後、ヒトの健康を害する可能性のあるグリシドール(Glycidol)を生成する。台湾は2018年からこの物質の管理に当たり評価を実施している。 乳児用食品に添加される植物油にもGEsが含まれている可能性があるため、乳幼児は高感度リスク群であることを考慮し、衛生福利部は関連する国際的な科学研究情報、分析データ、及び地域の摂食リスク評価結果を収集した後に、乳幼児用食品を優先し、GEsの許容上限が提案された。 許容上限案(第5条附表3) 8. グリシジル脂肪酸エステル グリシジル脂肪酸エステルの許容上限(グリシドールとして) 8.1 乳幼児食品 8.1.1. 乳児用調製食品、後期乳児用調製補助食品、及び特別医療目的用食品乳/幼児用調製食品 粉末タイプ50μg/kg 液体タイプ6.0μg/kg 改正対照表、本件公告、全体説明は以下のURLからダウンロード可能。 Https://www.mohw.gov.tw/dl-66665-47c3f2de-f10d-4646-901b-605210fe689b.html https://www.mohw.gov.tw/dl-66664-867030cb-5096-444e-8dbe-de0189ca9eef.html https://www.mohw.gov.tw/dl-66666-f2b475f2-b6f7-4abf-bd35-e13b463cf3b1.html |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://www.mohw.gov.tw/cp-16-57963-1.html |