食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510430305
タイトル 欧州連合(EU)、雌豚(哺乳子豚の便益のため泌乳雌豚を除く)を含む全豚種に用いる飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 25841株の調製品の認可を官報で公表
資料日付 2020年11月26日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月26日、雌豚(哺乳子豚の便益のため泌乳雌豚を除く)を含む全豚種に用いる飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 25841株の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1760を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は、動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠並びに手続きを規定している。
 同規則第7条の規定に従って、Bacillus subtilis DSM 25841株の調製品に関する2件の認可申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」に分類される、雌豚(哺乳子豚の便益のため泌乳雌豚を除く)を含む全豚種に使用する飼料添加物としてのB. subtilis DSM 25841株の調製品の認可に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年2月及び2019年10月(2件)の意見書において、B. subtilis DSM 25841株の調製品は提案された使用条件下で動物の衛生、消費者の健康又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該調製品は潜在的な呼吸器感作物質と考えられるべきであり、皮膚及び眼に対する刺激性、皮膚の感作性に関して結論付けることはできないと述べた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために、適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAはまた、当該調製品は対象種における畜産上のパラメーターを改善するのに有効である可能性があるとも結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、当該調製品の使用を認可すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1760を採択する。
第1条 本付属書に規定される調製品は添加物カテゴリーの「畜産添加物」及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1760&from=EN