食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05510400305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium stationis KCCM 80161株を用いた発酵により生産される5’-イノシン酸二ナトリウムの認可を官報で公表 |
資料日付 | 2020年11月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月26日、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium stationis KCCM 80161株を用いた発酵により生産される5’-イノシン酸二ナトリウムの認可に関する欧州委員会施行規則(EU)2020/1764を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は、動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠並びに手続きを規定している。 同規則第7条の規定に従って、Corynebacterium stationis KCCM 80161株を用いた発酵により生産される5’-イノシン酸二ナトリウムの認可申請書が提出された。申請は、全動物種に使用する飼料添加物としてのC. stationis KCCM 80161株を用いた発酵により生産される5’-イノシン酸二ナトリウムの認可に関する。申請者は当該添加物を添加物カテゴリーの「官能的添加物」に分類するよう申請した。 申請者は当該飼料添加物の飲用水中での使用も申請した。しかしながら、規則(EC) No 1831/2003は飲用水中に使用する香料化合物の認可を認めていない。したがって、C. stationis KCCM 80161株を用いた発酵により生産される5’-イノシン酸二ナトリウムの飲用水中での使用を認可してはならない。飲用水中で香料としての使用が認可されないという事実は当該添加物の水を介して給与する配合飼料中への使用を排除しない。 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年5月の意見書において、C. stationis KCCM 80161株を用いた発酵により生産される5’-イノシン酸二ナトリウムは、提案された使用条件下で動物の衛生、消費者の健康又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは意見書において、当該添加物は吸引による毒性はなく、皮膚又は眼への刺激性はなく、皮膚感作物質ではないと結論付けた。EFSAはまた、C. stationis KCCM 80161株を用いた発酵により生産される5’-イノシン酸二ナトリウムの食味を高める効果は十分に証明されており、飼料中でのその有効性を更に証明する必要はないと結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 当該添加物の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、当該添加物の使用を本規則付属書の規定に従って認可すべきである。 より適切な管理が可能となるように、制限及び条件を付すべきである。特に、推奨含有量を飼料添加物の表示に示すべきである。その含有量を超える場合、プレミックスの表示に特定の情報を示すべきである。 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1764を採択する。 第1条 本付属書に規定される物質は添加物カテゴリーの「官能的添加物」及び機能グループの「香料化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1764&from=EN |