食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510390305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM80159株により生産されるL-バリンの認可を官報で公表
資料日付 2020年12月1日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は12月1日、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM80159株により生産されるL-バリンの認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1797を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は、動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠並びに手続きを規定している。
 同規則第7条の規定に従って、L-バリンの認可申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に分類される、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM80159株により生産されるL-バリンの認可に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年3月の意見書において、大腸菌KCCM80159株により生産されるL-バリンは、適切な量で食餌に補給される場合、提案された使用条件の下で動物の衛生、ヒトの健康又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは更に、当該L-バリンは動物栄養のための必須アミノ酸L-バリンの有効な供給源と考えられ、反すう動物種において有効であるためには、第一胃での分解から保護されなければならないと結論づけた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 大腸菌KCCM80159株により生産されるL-バリンの評価は、規則(EC)No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書に規定されるとおり当該物質の使用を認可すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1797を採択する。
第1条 本付属書に規定される物質は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」及び機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1797&from=EN