食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510260328
タイトル 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、欧州連合(EU)離脱移行期間終了後(2021年1月1日以降)の牛肉及び子牛肉の取引基準に関するガイダンスを公表
資料日付 2020年12月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は12月3日、欧州連合(EU)離脱移行期間終了後(2021年1月1日以降)の牛肉及び子牛肉の取引基準に関するガイダンスを公表した。概要は以下のとおり。
 本ガイダンスは、子牛肉及び牛肉の輸入、輸出、生産、製造、小売及び流通に関する2021年1月1日以降の基準に言及している。
 2021年1月1日以降も引き続きEU向けに牛肉及び子牛肉を輸出可能とするために、英国はEUに対して、牛肉及び子牛肉の表示について管轄する当局及び認可された事業者を通知済みである。
1.牛肉及び子牛肉をグレート・ブリテン(GB)からEUに輸出する場合
 以下のいずれかに該当する場合は手続きに変更はない。
・牛肉及び子牛肉(と畜時に12か月齢未満(under 12 months)の個体に由来するもの)を、グレート・ブリテン(GB)(即ちイングランド、スコットランド及びウェールズ)からEUに既に輸出している事業者。
・移行期間終了前に、レッドミートのと畜施設又はカット工場として既に認可された事業者。
 と畜時月齢が12か月未満の個体に由来する牛肉及び子牛肉を、2021年1月1日以降に新たに輸出しようとする事業者に対しては手続きの変更が予定されている。
2.表示
 2021年1月1日以降は、以下のいずれかの表示を引き続き行わなければならない。
・「と畜時の年齢:8か月齢未満」「と畜時の年齢:8か月以上12か月齢以下」「カテゴリーV」(訳注:と畜時8か月齢未満)「カテゴリーZ」(訳注:と畜時8か月齢以上12か月齢未満)
3.北アイルランド(NI)からEUに牛肉及び子牛肉を輸出する場合
 要件に変更はない。
4.牛肉及び子牛肉をGBからNIに輸出する場合
 以下のいずれかの場合は手続きに変更はない。
・牛肉及び子牛肉(と畜時に12か月齢未満)をGBからNIに既に輸出している事業者。
・移行期間終了前に、レッドミートのと畜施設又はカット工場として既に認可された事業者。
 同条件の牛肉及び子牛肉を2021年1月1日以降に新たにGBからNIに輸出しようとする事業者に対しては、手続きの変更が予定されている。
5.牛肉及び子牛肉をEUからGBに輸入する場合
 DEFRAは、EUから、牛肉及び子牛肉の表示に関する各加盟国の管轄当局及び認可施設リストの提供を受けた。同リストにある事業者は、引き続きEUからGBへの輸出が可能である。EUの法律及びGBにおいて維持されるEUの法律には、牛肉及び子牛肉の表示及びトレーサビリティに関して同じ法的枠組みが適用される。
6.牛肉及び子牛肉をNIからGBに輸入する場合
 要件に変更はない。
7.牛肉及び子牛肉を非EU加盟国から英国に輸入する場合
 取引基準に変更はない。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)
情報源(報道) 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)
URL https://www.gov.uk/guidance/beef-and-veal-marketing-standards-from-1-january-2021