食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05470480305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、全豚種に使用する飼料添加物としてのBacillus amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の認可を公表 |
資料日付 | 2020年10月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月1日、全豚種に使用する飼料添加物としてのBacillus amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1363を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、B. amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の認可を求める申請書が提出された。申請は添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類され、全豚種に使用される飼料添加物としてのB. amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の認可に関する。 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年2月及び2019年10月の意見書において、提案された使用条件下で、当該調製品は動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物は呼吸器の感作性を有すると考えるべきで、皮膚及び眼への刺激性に関しては結論を導くことができないと結論付けた。したがって、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に対する有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきである。EFSAは当該添加物が全豚種における畜産学的パラメータの改善に有意な効果があると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 B. amyloliquefaciens DSM 25840株の調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可するべきである。 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) No 2020/1363を採択する。 第1条 本付属書に規定する調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養中の添加物として認可する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1363&from=EN |