食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05450140305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分フェナミホスの認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2020/1246を公表 |
資料日付 | 2020年9月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は9月3日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、有効成分フェナミホス(fenamiphos)の認可を更新しないとすること、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1246の採択を官報(PDF3ページ)で公表した。 欧州委員会指令2006/85/ECはフェナミホスを有効成分として、欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。 理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、規則(EU) 540/2011付属書A編にリスト化される。 フェナミホスの認可は、規則(EU) 540/2011付属書A編に規定されるとおり、2021年7月31日に失効する。フェナミホスの認可更新の申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年12月のピアレビューの結論(※訳注)においていくつかの懸念を特定した。特に、代謝物M01及びM02の遺伝毒性に関するデータパッケージが不完全であり、フェナミホスの使用が意図される作物に関するリスク評価のための残留物の定義が暫定的なため、全体的な消費者リスク評価が暫定的であると考えられた。消費者リスク評価は最終化できなかったが、急性消費者リスクが結実野菜に関する代表的な用途に対して特定された。 更に慢性的な摂取による消費者ばく露量に関して、更新用に提出された利用可能な残留物のデータセットから得られる最大残留基準値(MRL)をばく露量の評価に使用するならば、理論最大一日摂取量(TMDI)は許容一日摂取量(ADI)の172%になる。 また観賞用及び苗木へのフェナミホスの用途に関して、これらの植物が食品用作物との輪作で栽培される可能性があるため、残留物が輪作作物に取り込まれる可能性を考慮すると、これらの用途に由来する急性消費者リスクが排除できない。 最後に、in vitroの比較代謝試験が提出されなかったため、人に特有の代謝物に関するリスク評価が最終化できなかった。 申請者はEFSAの結論及び認可更新報告書に対して意見を出したが、フェナミホスに関する懸念は排除できなかった。 したがって、少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されなかった。このため、同規則第20条第1項bの規定に従ってフェナミホスの認可を更新しないことが適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1246を採択する。 第1条 有効成分フェナミホスの認可を更新しないものとする。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編のフェナミホスの列を削除する。 第3条 EU加盟国は2021年3月23日までに、有効成分としてのフェナミホスを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。 第4条 EU加盟国により認められるいずれの猶予期間も、2021年9月23日までに失効するものとする。 (※訳注) 農薬有効成分フェナミホスの農薬リスク評価のピアレビューの結論は以下のURLから入手可能 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5557 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1246&from=EN |