食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05440170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分アバメクチンの農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表
資料日付 2020年8月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月20日、有効成分アバメクチン(abamectin)の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2020年7月15日承認、28ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6227)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(施行規則(EU) 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出される有効成分の認可の更新に関する手続きを定める。これらの有効成分のリストは施行規則(EU) 686/2012(施行規則(EU) No 2016/183により改正)において設定されている。アバメクチンは施行規則(EU) No 2016/183のリストに記載されている有効成分の1つである。
 欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)のオーストリアはIndustrias Afrasa社等5社から成るアバメクチンタスクフォースから有効成分アバメクチンの認可更新申請を受理した。
 規則(EU) No 844/2012第3条の規定に従って、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューが実施されて以下の結論が導出された。
 EUレベルで提案された常設及び簡易な温室内におけるトマトといちごへの殺虫剤及び殺ダニ剤としての代表的な用途に従ったアバメクチンは対象生物に対して十分に有効である。
 データパッケージの評価では、アバメクチン及び各々の調製品の同定、物理・化学・技術的な特性に関連して重要な懸念領域とされる必要がある問題はなかった。
 哺乳類毒性及び食事由来以外のばく露の領域で、重要な懸念領域は特定されなかった。
 データパッケージの評価では、EU南部における代表的な用途の食品及び飼料中の残留物に関して最終化できない問題、及び重要な懸念領域とされる必要がある問題はなかった。例外として、飲用水に関する(環境中の)分解の項目で特定されたデータギャップにより消費者リスク評価が最終化できない。EU北部の条件下で実施された残留物試験に関してデータギャップが特定されたため、同地域における代表的な用途に関する消費者リスク評価が最終化できない。いくつかの作物に関して急性リスクが特定される可能性が予想されるため、欧州議会及び理事会規則(EC)第12条において提案されているMRLは、毒性学的参照値(許容一日摂取量(ADI)及び急性参照用量(ArfD))の変更に関して改正される必要がある。
 環境中の分解及び動態に関して利用可能なデータは、要件であるEUレベルでの環境ばく露量評価を実施するのに十分である。留意すべき例外は、地表水が飲用水の生産のために取水される際、水処理工程が地表水中に存在する可能性があるアバメクチン及びその特定された代謝物の残留物に対して及ぼす影響に関する情報にデータギャップが特定されたことである。このギャップのため、全ての代表的な用途に関して、飲用水の摂取に由来する消費者リスク評価が最終化できない。
 生態毒性学の領域では、常設及び簡易な温室における全ての用途に関するアバメクチンに由来する水生無脊椎動物への慢性リスクに関して重要な懸念領域が特定された。更に、簡易な温室での用途に関して鳥類、ほ乳類、水生無脊椎動物(代謝物8-カルボキシ-6-ヒドロキシアベルメクチンB1aに関しては常設の温室においても)、ミツバチ、標的外の節足動物、ミミズ及びその他の土壌生物に関して高いリスクが特定された。
 利用可能な情報に基づき、アバメクチンはヒト及び標的外の生物に関して内分泌かく乱の基準を満たさない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6227