食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05440160149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ルフェヌロンに関する植物及び動物由来の様々な食品中のインポートトレランスの設定に関する科学的意見書を公表
資料日付 2020年8月18日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月18日、有効成分ルフェヌロン(lufenuron)に関する植物及び動物由来の様々な食品中のインポートトレランスの設定に関する科学的意見書(2020年7月15日承認、30ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6228)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の規定に従って、Syngenta Crop Protection AG社は、ポルトガルの管理当局に対して、ブラジル、チリ及びモロッコにおけるルフェヌロンの認可された用途に基づくグレープフルーツ、オレンジ、ライム、ナシ状果、こしょう、コーヒー、さとうきび、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓中の当該有効成分に関するインポートトレランスを設定するよう申請書を提出した。
 申請書を裏付ける提出データは、評価対象の全ての食品に関する最大残留基準値(MRL)を導出するのに十分であった。オレンジ、ライム、ナシ状果、こしょう、コーヒー豆及び動物由来の食品に関して、提出データは欧州連合(EU)のMRLを変更する必要はないことを示した。グレープフルーツ及びさとうきびに関して、残留物のデータはMRLの引き上げが必要であることを示した。植物及び動物由来の食品マトリックス中のルフェヌロンの残留物を管理するのに適切な分析法が利用可能である。
 EFSAはリスク評価の結果に基づき、現行のEUの用途、ブラジル、チリ及びモロッコにおけるルフェヌロンの認可された用途が、毒性学的参照値を超過する慢性的消費者ばく露量になることはないと結論付けた。しかしながら、推定ばく露量が許容一日摂取量(ADI)に近いこと、及び当該有効成分の認可が終了したことを考慮して、EFSAはEUの用途に基づくMRLが時代遅れ(obsolete)になることを考慮に入れて現行のMRLのレビューを推奨する。
EFSAによるインポートトレランス案は以下のとおり。
  品目       現行 mg/kg   改正案 mg/kg
グレープフルーツ     0.01        0.3
さとうきび        0.01    更なるリスク管理機関の検討を要する
その他                 現行どおり
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6228