食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05420270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、水酸化カルシウムをぶどうの木、ももにおける防かび剤、ぶどうの木、プラム等における殺虫剤としての植物保護製剤に用途を拡大する基本物質の申請に関する協議結果を公表 |
資料日付 | 2020年7月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月17日、水酸化カルシウムをぶどうの木、ももにおける防かび剤、ぶどうの木、プラム、もも、あんず、なし、アーモンド、いちごにおける殺虫剤としての植物保護製剤に用途を拡大する基本物質の申請に関する協議結果(2020年6月30日承認、35ページ、doi: 10.2903/sp.efsa.2020.EN-1897)を公表した。概要は以下のとおり。 水酸化カルシウムは2015年7月、防かび剤としての用途に関して認可された。EFSAは欧州委員会から、水酸化カルシウムの用途の拡大を求める基本物質の申請に関する協議を実施し、受理した意見に関して申請者と協議を行い、提起された特定のポイントに関する科学的意見を提出するよう要請された。 水酸化カルシウムはぶどうの木、ももにおける防かび剤として、及びぶどうの木、プラム、あんず、りんご、なし、アーモンド及びいちごにおける殺虫剤として植物保護製剤中の使用を意図している。 哺乳類毒性において利用可能な限られた情報は、水酸化カルシウムは皮膚、気道への刺激性をもち、目を損傷する可能性があることを示す。水酸化カルシウムの他の毒性学的性質の特性評価は対応されなかった。更に、意図される用途に関する非摂食由来ばく露評価が実施されなかったため、作業者、労働者、住民及び第三者(bystander)に関するリスク評価が最終化できない。 意図する用途に起因する消費者ばく露評価は提出されなかった。水酸化カルシウムは既にさくらの木に対して使用されている(その場合、施用は休眠期に行われる)という理由付けは、ぶどうの木(BBCH0-51)、プラム、もも、あんず、りんご、なし及びアーモンドへの用途に関して条件を満たしているが、果実の形成後の施用が提案されているいちご及びぶどうの木(BBCH-69-81)に関する使用は条件を満たさない。 ハチ類及び標的外の節足動物へのリスクが低いことを示す情報は不十分であった。他の標的外の生物グループに関する懸念は提起されなかった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | - |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1897 |