食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05380160149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分Bacillus pumilus QST 2808株の現行の最大残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2020年5月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月11日、農薬有効成分Bacillus pumilus QST 2808株に関する現行の最大残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書(2020年4月6日承認、30ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6115)を公表した。概要は以下のとおり。
 Bacillus pumilus QST 2808株は、欧州議会及び理事会規則(EC) No1107/2009の枠組み(欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011及び541/2011にて改正)において、欧州委員会施行規則(EU) No 485/2014により認可された。
 当該有効成分は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の施行日の2008年9月2日以降に認可されたため、EFSAは同規則第12条(1)の規定に従って、現行のMRLsのレビューに関する理由を付した意見書を提出する義務がある。EFSAにより以下の結論が導出された。
 Bacillus pumilus QST 2808株はヒトに有害ではないというピアレビューの結論は、binase、pumilacidins、cyclo-(L-Pro-L-Leu)及び3-formylindoleとして特定された4代謝物を産生する可能性がある当該有効成分に関する新たな情報を考慮して、本レビューにより引き続き支持される。
 文献において利用可能な知識体系に基づき、これらの代謝物は消費者の摂食由来のばく露に関して有害であるとは考えられない。しかしながら、これらの代謝物は植物に関して定量されておらず、十分にバリデーションがとれた定量方法が提示されていない。
 認可されている用途に従ったBacillus pumilus QST 2808株の使用に関する消費者の摂食リスク評価は、代謝物が何も有害な性質を持たないという点を考慮して、今回のケースでは専門家の判断に基づき最終化することが可能である。
 農薬の有効成分の規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注)への収載に関して欧州委員会により規定された基準に従った評価を受けて、Bacillus pumilus QST 2808株の収載が推奨される。
(※訳注)欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6115