食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320420305
タイトル 欧州連合(EU)、子豚(離乳期後)、肉用豚用等の飼料添加物としてAspergillus niger(CBS 101.672)により産生される3-フィターゼの認可更新、及び採卵用及び繁殖用に育成される鶏用等の飼料添加物としての新たな認可を公表
資料日付 2020年2月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月7日、子豚(離乳期後)、肉用豚、雌豚、肉用鶏、肉用七面鳥、採卵鶏、アヒル、他の全てのマイナー種の鳥類(minor avian species)用の飼料添加物としてAspergillus niger(CBS 101.672)により産生される3-フィターゼの認可更新、及び採卵用及び繁殖用に育成される鶏、繁殖用に育成される七面鳥、繁殖用めんどり及び哺乳期子豚用の飼料添加物としての新たな認可を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその認可及び更新の根拠及び手続きを規定している。
 当該物質は子豚(離乳期後)、肉用豚及び肉用鶏(委員会規則(EC) No 243/2007)、採卵鶏及び肉用七面鳥(委員会規則(EU) No 1142/2007)、アヒル(委員会規則(EC) No165/2008)、雌豚(委員会規則(EC) No 505/2008)、アヒル以外のマイナー種鳥類等(委員会規則(EU) No 327/2010)用の飼料添加物として10年間認可されている。
 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項及び第7条の規定に従って、子豚(離乳期後)、肉用豚、雌豚、肉用鶏、肉用七面鳥、採卵鶏、アヒル、他の全てのマイナー種の鳥類用の飼料添加物として当該物質の認可更新、及び採卵用及び繁殖用に育成される鶏、繁殖用に育成される七面鳥、繁殖用めんどり及び哺乳子豚用の新たな用途の認可、及び当該物質を添加物カテゴリーの「畜産添加物」としての分類を求めて申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年2月の意見書において、申請者は当該飼料添加物が認可条件を遵守していることを示すデータを提供したと結論付けた。EFSAはまた、当該飼料添加物が、動物の衛生及び環境に有害影響を及ぼさないことも結論付けた。更に、当該飼料添加物は呼吸器感作性(sensitiser)があり、皮膚感作性を有する可能性があると考えるべきであるとも結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者への有害影響を予防するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。EFSAは当該飼料添加物は採卵用及び繁殖用に育成される鶏、繁殖用に育成される七面鳥、繁殖用めんどり及び哺乳子豚用飼料の消化性を改善する点で有効であると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該物質の評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該飼料添加物の認可を更新すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/172を採択する。
第1条 本付属書に規定する調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「消化促進剤」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可及び更新する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0172&from=EN