食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、補強データを考慮した有効成分チフェンスルフロンメチルの農薬リスク評価に関する欧州連合(EU)加盟国、申請者及びEFSAによる協議結果を公表
資料日付 2020年2月14日
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分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月14日、補強データを考慮した有効成分チフェンスルフロンメチル(thifensulfuron‐methyl)の農薬リスク評価に関する欧州連合(EU)加盟国、申請者及びEFSAによる協議結果をテクニカルレポート(2019年4月17日承認、86ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1627)にて公表した。概要は以下のとおり。
 チフェンスルフロンメチルの認可は2016年11月、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って更新された。認可更新には、申請者が欧州委員会に対して次の項目に関する更なる試験結果を提出する義務を負う特定の条件が付された。(1)代謝物IN-A4098及びその派生物IN-B5528、IN-A5546及びIN-W8268に遺伝毒性のないこと。(2)乳腺腫瘍に関して内分泌かく乱物質が介在するMOAを排除する機構的データ。(3)チフェンスルフロンメチル及び代謝物IN-D8858に起因する水生生物へのリスク、代謝物IN-JZ789及び2酸3トリウレット(2-acid-3-triuret)に起因する土壌生物へのリスク。
 EFSAはIN-B5528及びIN-A5546に関する利用可能な補強データは、遺伝毒性に関する懸念を提起しないと考えた。一方でIN-W8268に関して遺伝毒性の可能性に関するピアレビューを提案している。チフェンスルフロンメチルの発がん性の可能性に関して、欧州化学品庁(ECHA)のリスク評価委員会(RAC)は、ラットにおける乳腺腫瘍への処置に関連するものと見なさなかった。したがって、腫瘍に関するMOAを検討する必要はなかった。EFSAの「植物保護製剤及びそれらの残留物に関する科学パネル」(PPRパネル)が現在IN-A4098を評価しているため、この物質の更なるピアレビューは提案されなかった。
 冬穀類に対する最も高い施用割合が37.5g/ha及び51g/haの場合、チフェンスルフロンメチル及びその代謝物IN-9225、IN-JZ789、IN-A4098、IN-9223、2酸3トリウレット、IN-W8268、IN-7160、IN-9226及びIN-5546について、実際の土壌中の予測環境濃度(PEC)及び土壌中のPEC累積値が提出された。土壌蓄積の算出に関して、作物の吸収が0%、耕起の深さが5cmの最悪のケースを保守的な第1階層(tier)として使用した。補強情報は許容可能と考えられ、土壌中のPEC累積値はリスク評価に使用可能である。
 チフェンスルフロンメチルに起因する水生生物へのリスクに対応するため、第3及び第4段階の算出を使用して表層水及び堆積物のばく露量を改めて評価した。第4段階の算出はFOCUS(Forum for the Coordination of Pesticide Fate Models and their Fate)のガイダンスに適切に従っている。施用月日を精緻化したD1シナリオに関して、親化合物の第3及び第4段階での表層水のPEC及び堆積物のPECも入手可能であった。この精緻化したばく露量は、チフェンスルフロンメチルが特に排水の事象に関して、施用の時期に非常に影響を受けやすく、表層水のPECの値に大きく影響する可能性があることを明確に示した。現在排水の緩和の選択肢は限られており、欧州連合(EU)全体でほとんど開発されていないため、ピアレビューは、排水の事象が懸念であるEU加盟国、特にFOCUSのD1シナリオが当てはまる加盟国に関して施用時期の影響及び施用時期の制限の可能性の更なる調査を実施すべきであると結論付けた。
 入手可能な補強データは代謝物IN-D8858に起因する水生生物へのリスク評価、及び代謝物IN-JZ789及び2酸3トリウレットに起因する土壌生物へのリスク評価に関して許容可能であると考えられる。しかしながら、チフェンスルフロンメチルにばく露した場合の水生生物に関するリスク評価の利用可能な精緻化を更に議論するために、専門家の協議が提案されている。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1627