食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05320160305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の農産物中又はそれらの表面における有効成分プロクロラズの最大残留基準値(MRLs)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、IIIの改正を公表
資料日付 2020年2月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月13日、特定の農産物中又はそれらの表面における有効成分プロクロラズ(prochloraz)の最大残留基準値(MRLs)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II、IIIの改正を官報(PDF版14ページ)で公表した。
 プロクロラズに関するMRLsは規則(EC) No 396/2005付属書II及び付属書IIIBに規定されていた。
 欧州食品安全機関(EFSA)は当該有効成分に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の規定に従って、現行のMRLsに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは残留物の定義を、プロクロラズ、BTS44595(M201-04)及びBTS44596(M201-03)の和をプロクロラズとして表す、に変更することを提案した(訳注:従来の定義は、プロクロラズ及び2
,4
,6-トリクロロフェノールの部分を含有するその代謝物の和をプロクロラズとして表す)。EFSAは、柑橘果実、キウイ、バナナ、マンゴ、パイナップル及び牛の肝臓に関するMRLsに関して消費者のリスクを特定した。したがってこれらのMRLsを定量限界(LOD)又はEFSAが特定するレベルまで引き下げることが適切である。EFSAは、にんにく、エシャロット等に関するMRLsの引き下げを勧告した。消費者へのリスクはないため、これらの食品に関するMRLsはEFSAが特定するレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIにおいて設定する。金柑、ライチ等に関するコーデックスのMRLs(CXLs)に関して、新たな残留物の定義に関連するいくつかの情報が入手できず、リスク管理機関による更なる検討が要件とされた。消費者へのリスクはないため、これらの食品に関するMRLsは現行のCXLsのレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIにおいて設定する。これらのMRLsは本規則の公示から2年以内に入手可能な情報を考慮してレビューされる。
 当該の植物保護製剤の使用が認可されていない食品、インポートトレランス及びCXLsが設定されていない食品に関して、規則(EC) No 396/2005第18条第1項(b)の規定のとおり、MRLsは特定のLODで設定、又はデフォルトのMRLを適用する。
 欧州委員会及びEUのリファレンスラボラトリーとの協議の結論により、いくつかの物質に関して技術的な進展があったため、特定の食品に特定のLODを設定することが要件である。
以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2020/192を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
MRLsの改正内容は以下のとおり(付属書IIから抜粋)
品目         旧MRL mg/kg       改正MRL mg/kg
柑橘果実         10             0.03  
キウイ           0.05            0.03
バナナ           0.05            0.03
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0192&from=EN