食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05300210305
タイトル 欧州連合(EU)、残留基準値(MRL)に関してシクレソニドを分類するため、欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表
資料日付 2020年1月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月20日、残留基準値(MRL)に関してシクレソニド(ciclesonide)を分類するため、欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009第17条は、食料生産動物用の動物用医薬品又は畜産に使用される殺生物剤においてEUにおける使用が意図される薬理有効成分に関するMRLを規則で設定することを義務付けている。
2. 欧州委員会規則(EU) No 37/2010付属書第1表は、動物由来の食品におけるMRLsに関する薬理有効成分及びそれらの分類を規定している。
3. シクレソニドは、当該第1表に収載されていない。
4. 馬におけるシクレソニドのMRLs設定の申請が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
5. EMAは動物医薬品委員会(Committee for Medical Products for Veterinary Use)の意見に基づき、ヒトが摂取する乳を生産する馬を除き、馬の組織におけるシクレソニドのMRLの設定を勧告した。
6. 規則(EC) No 470/2009第5条の規定に基づき、EMAは特定の食品における薬理有効成分のMRLsを同種の動物由来の他の食品に使用すること、あるいは2つ以上の種における薬理有効成分のMRLsを他の種に使用することを検討しなければならない。
7. EMAは、シクレソニドのMRLを馬から他の食料生産種へ外挿することは、データが不十分なため、現時点では適切ではないと考えた。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/43を採択する。
第1条 欧州委員会規則(EU) No 37/2010付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。(訳注:シクレソニドを欧州委員会規則(EU) No 37/2010付属書第1表に新たに収載)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0043&from=EN