食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05300090305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分チアクロプリドの認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU)を公表 |
資料日付 | 2020年1月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月14日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、有効成分チアクロプリド(thiacloprid)の認可を更新しないとする、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/23の採択を官報(PDF4ページ)で公表した。 1. 欧州委員会指令2004/99/ECはチアクロプリドを有効成分として、欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。 2. 理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、委員会施行規則(EU) 540/2011付属書Aにリスト化される。 3. チアクロプリドの認可は、施行規則(EU) 540/2011付属書Aに規定されるとおり、2020年4月30日に失効する。チアクロプリドの認可更新の申請書が提出された。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年1月、チアクロプリドの代謝物による地下水の汚染に関連する重要な懸念を特定した。特に、提案されているチアクロプリドの全用途に関する全ての関連するシナリオにおいて、代謝物M30、M34及びM46が0.1μg/Lのパラメトリックな飲用水基準値を超過して存在することが予想された。欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008の規定に従って発がん性カテゴリー2(訳注: ヒトへの発がん性が疑われる(CLP規則))に分類されている親物質のチアクロプリドと同じ発がん性の特性を共有することを排除できないため、これらの代謝物は先験的な懸念と考えられる。したがって現状では、地下水中のチアクロプリドの代謝物の存在が地下水及びヒトの健康に許容できない影響を及ぼさないと証明することはできない。EFSAはまた、水生生物、ハチ類及び標的外の陸上植物へのリスク評価は書類で提出された情報に基づいて最終化できないと結論付けた。 5. 更に、チアクロプリドは規則(EC) No 1272/2008の規定に従って、生殖カテゴリー1B(訳注:ヒトへの生殖毒性があると推定される(CLP規則))の毒性があると分類された。申請者はチアクロプリドへのヒトのばく露量はごく微量であると考えられることを示すために情報提供を行った。しかしながら上記4において特定された懸念を考慮すると、ヒトへのばく露量がごく微量であるか否かの結論は、チアクロプリドの認可の更新可能性に関する決定には不要である。 6. また、特定された懸念を考慮すると、規則(EC) No 1107/2009第4条第7項の規定(※訳注)に基づいても認可することはできない。 7. したがって、少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されなかった。このため、チアクロプリドの認可を更新しないことが適切である。 8. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/23を採択する。 第1条 有効成分チアクロプリドの認可を更新しないものとする。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書Aのチアクロプリドの列を削除する。 第3条 EU加盟国は2020年8月3日までに、有効成分チアクロプリドを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。 第4条 EU加盟国により認められるいずれの猶予期間も、2021年2月3日までに失効するものとする。 (※訳注)第4条第7項 第4条第1項の認可基準を満たさない有効成分を、一定の条件(その他の有効な方法で植物の健康に対する重大な危険を阻止できないような場合)で認可する特例条項 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0023&from=EN |