食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05300070305
タイトル 欧州連合(EU)、有効成分クロルピリホスの認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU)を公表
資料日付 2020年1月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月13日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、有効成分クロルピリホス(chlorpyrifos)の認可を更新しないとする、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/18の採択を官報(PDF3ページ)で公表した。
1. 欧州委員会指令2005/72/ECはクロルピリホスを有効成分として、欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。
2. 同付属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、欧州委員会施行規則(EU) 540/2011付属書Aにリスト化される。
3. クロルピリホスの認可は、同付属書Aに規定されるとおり、2020年1月31日に失効する。クロルピリホスの認可更新の申請書が提出された。
4. 欧州食品安全機関(EFSA)は2019年4月、ヒトの健康リスク評価に関連する特定のポイントを協議するために、専門家会議を開催した。協議中に遺伝毒性及び発達神経毒性に関する懸念が提起されたため、欧州委員会はEFSAに対して2019年7月、ヒトの健康評価の入手可能な結果に関する声明、及びクロルピリホスが規則(EC) No1107/2009第4条に規定されるとおり、ヒトの健康に適用される認可基準を満たすと考えられるかに関する意見を求める指令を出した。
5. EFSAはその声明において、ヒトの健康評価に関するEFSAの結論は、重要な懸念領域が存在することを示しているという以前の結論を確認した。利用可能な情報に基づき、いくつかのin vitro及びin vivo試験において陽性の結果が得られたため、クロルピリホスが遺伝毒性を有する可能性があるということを排除できない。したがって、クロルピリホスの健康影響に基づく参照値を設定し、適切な消費者及び非食事経由リスク評価を実施することができない。更にラットにおける発達神経毒性(DNT)に関する入手可能な試験においてDNTの影響が観察され、小児における発育中のクロルピリホス及び/又はクロルピリホスメチルへのばく露と有害な発達神経の影響との間の関連性を示す疫学的エビデンスが存在する。また、ピアレビューの専門家らはクロルピリホスを、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008で設定されている基準に則して、生殖カテゴリー1Bの毒性ありとして分類することが適切であると考えた。
6. したがって、少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されなかった。このため、クロルピリホスの認可を更新しないことが適切である。
7. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/18を採択する。
第1条 有効成分クロルピリホスの認可を更新しないものとする。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書Aのクロルピリホスの列を削除する。
第3条 EU加盟国は2020年2月16日までに、有効成分クロルピリホスを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。
第4条 EU加盟国により認められるいずれの猶予期間も、2020年4月16日までに失効するものとする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0018&from=EN