食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05280040108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、プロパモカルブの残留基準値設定に関する最終規則を公表
資料日付 2019年12月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は12月5日、プロパモカルブ(propamocarb)の残留基準値設定に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、プロパモカルブ(当該文書ではプロパモカルブ塩酸塩とも記載する)をグアバ、スターフルーツ、葉物サブグループ4-16A、塊茎及び球茎の野菜サブグループ1C及び果菜類の野菜グループ8-10に適用する場合の残留基準値を設定する旨公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2020年2月3日まで受け付ける。
・グアバ:0.05ppm
・葉物、サブグループ4-16A:150ppm
・スターフルーツ:0.05ppm
・トマトペースト:5.0ppm
・ウリ科野菜、グループ9:1.5ppm
・果菜類の野菜、グループ8-10 (訳注:トマト、ピーマン等):4ppm
・塊茎及び球茎の野菜、サブグループ1C:0.3ppm
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-05/pdf/2019-26130.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) -
URL https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/05/2019-26130/propamocarb-pesticide-tolerances