食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05260570305
タイトル 欧州連合(EU)、動物の飼料における望ましくない特定の物質の基準値の改正及び修正を公表
資料日付 2019年11月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月8日、動物の飼料における望ましくない特定の物質の基準値(maximum level:ML)に関する欧州議会及び理事会指令(EC) 2032/32/ECの付属書I の改正及び修正を官報(PDF版5ページ)で公表した。
 指令(EC) 2032/32/ECは、その付属書Iに規定された基準値を上回るレベルの望ましくない物質を含有する動物の飼料向けの製品を使用することを禁止すると規定する。
 同指令(EC) 2032/32/ECの改正及び修正の対象となる特定の物質及びその概要は以下のとおり。
 Leonardite、ピート(peat)中のヒ素: 管理当局及び関係飼料事業者から、植物由来の飼料原料中のヒ素に関する原則的な基準値2mg/kgが達成可能ではないとのデータが提出されたため、5mg/kgに引き上げる。
 塩化二マンガン三水酸化物(dimanganese chloride trihydroxide)中のヒ素: 関係飼料事業者から、機能グループ「微量元素の化合物」に属する飼料添加物中のヒ素に関する原則的な基準値30mg/kgが達成可能ではないとのデータが提出されたため、50mg/kgに引き上げる。
 石灰化した海藻(calcareous marine algae)中のフッ素: 欧州委員会の共同研究センター(JRC)が関係者と協力して実施した石灰化した海藻中のフッ素に関する特定の知見の調査の結果、石灰化した海藻におけるフッ素のバックグラウンドの存在量が場合によっては指令上の基準値を上回ることが証明された。このため、石灰化した海藻におけるフッ素の基準値を1
,000mg/kgから1
,250mg/kgに引き上げる。
 鉛(lead): 欧州委員会規則(EU) 2017/2229により特に鉛に関して指令 2002/32/ECの付属書Iを改正した際、15mg/kgの基準値が適用される飼料原料のリストに海洋性貝殻石灰(calcareous marine shells)が誤って収載されなかった。また規則(EU) 2017/2229は二酸化銅(dicopper oxide)の新たな基準値を設定したが、同添加物の添加物国際純正・応用化学連合(IUPAC)名は酸化銅(copper(I) oxide)である。酸化第二銅(cupric oxide)に関する意見書における欧州食品安全機関(EFSA)の勧告に則して、同添加物の名称を酸化銅(copper(I) oxide)とすべきである。これらの誤りを修正する。
 綿実中の遊離ゴシポール: 欧州食品安全機関(EFSA)の綿実中の遊離ゴシポールに関する科学的声明における存在量データを考慮して、飼料原料の綿実における遊離ゴシポールに関して基準値を現行の5
,000mg/kgから6
,000mg/kgに引き上げる。
 機能グループの「粘結剤」及び「固結防止剤」に属する特定の飼料添加物のみにおけるダイオキシン類(dioxins)、ダイオキシン類及びダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル類(dioxin-like PCBs)の和、及び非ダイオキシン様PCBs(non-dioxin-like PCBs): 食品・飼料早期警戒システム(RASFF)から報告された最近の知見では、その機能グループに属する他の飼料添加物中に高いレベルのダイオキシン及びダイオキシン様PCBsが見つかっている。したがって、機能グループ「粘結剤」及び「固結防止剤」に属する全ての飼料添加物に対してダイオキシン類及びPCBsに関する基準値を設定することが適切である。更にそれらの基準値は、飼料添加物が機能グループ「放射性核種汚染制御物質」及び「マイコトキシンによる飼料汚染の低減物質」において認可される場合にも適用される。
 以上の背景及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2019/1869を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会指令(EC) 2032/32/ECの付属書Iを、本規則の付属書の規定に従って改正及び修正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1869&from=EN