食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05260030305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の食品中のエルカ酸及びシアン化水素酸の残留基準値(MRLs)に関する規則の改正及び修正を公表
資料日付 2019年11月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月8日、特定の食品中のエルカ酸(erucic acid)及びシアン化水素酸(hydrocyanic acid)の残留基準値(MRLs)に関する規則の改正及び修正を官報(PDF版4ページ)で公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会規則(EC) No 1881/2006は、特定の食品中のエルカ酸を含む、食品中の特定の汚染物質に関する基準値を規定している。
 EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は2016年9月21日、飼料及び食品中のエルカ酸に関する科学的意見書を採択した。EFSAはエルカ酸に関して7mg/kg 体重/日の耐容一日摂取量(TDI)を設定した。最大の食品由来ばく露は乳児及び他の小児に関して観察され、ばく露量はTDIを上回った。このことは、エルカ酸へのばく露が高いことによる若い個人へのリスクを示す可能性がある。
 植物油中のエルカ酸の存在に関するデータは、ほとんどの油脂に関してエルカ酸の低い品種を使用するなどの適正規範(good practices)の実施により、エルカ酸の低減を達成することが可能であることを示す。したがって、カメリナ油(camelina oil)、マスタード油(mustard oil)及びボリジ油(borage oil)を除き、植物油に関する基準値を、低エルカ酸のなたね油に関してコーデックスが設定した基準まで引き下げることが適切である(訳注: 50g/kgから20.0g/kgへ引き下げ)。
 カメリナ油、マスタード油及びボリジ油に関して、これらの植物には、抽出される植物油がその他の植物油に対して提案される基準値を下回るエルカ酸のレベルを含有する品種がないため、適正規範を実施してもエルカ酸のレベルの低減を達成することができないことを証明するエビデンスが提出された。したがって、カメリナ油、マスタード油及びボリジ油が他の植物油よりもヒトのばく露に関する重要性は低いため、これらの油中のエルカ酸に関する基準値は従来の値(訳注: 50.0g/kg)を据え置く。
 マスタード中のエルカ酸の濃度が高いため、マスタードの摂取を通してエルカ酸への著しいばく露のリスクがある。したがって、マスタード中のエルカ酸の基準値を設定することが適切である(訳注: 35.0g/kg)。
 乳児用調製乳及びフォローオン調製乳中のエルカ酸の基準値は、既に欧州委員会委任規則(EU) 2016/127により設定されている。明確性のため、規則(EC) No 1881/2006により設定されている乳児用調製乳及びフォローオン調製乳中のエルカ酸の基準値を削除する。
 委員会規則(EU) 2017/1237におけるシアン化水素酸に関する基準値に測定単位(mg/kg)が付されていないため、誤りを修正することが適切である。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2019/1870を採択する。
第1条 本規則の付属書Iの規定に従って、欧州委員会規則(EC) No 1881/2006の付属書を改正する。
第2条 本規則の付属書IIの規定に従って、欧州委員会規則(EC) No 1881/2006の付属書を修正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1870&from=EN