食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05230100305
タイトル 欧州連合(EU)、クロルメコートの栽培きのこにおける残留基準値(MRLs)の改正を公表
資料日付 2019年9月18日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は9月18日、クロルメコート(chlormequat)の栽培きのこにおける残留基準値(MRLs)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIの改正を官報(PDF12ページ)で公表した。
1. クロルメコートに関して、MRLsは規則(EC) No 396/2005の付属書IIに設定されている。
2. クロルメコートのMRLsは欧州委員会規則(EU) 2017/693により改正された。その枠組みにおいて、クロルメコートが合法的に施用されたわらからの交差汚染の結果生じる可能性のある状況において、クロルメコートが施用されていない栽培きのこに検出限界(LOD)よりも高い値の残留物が存在したため、栽培きのこに関する暫定的なMRLが0.9mg/kgで設定された。
3. きのこ生産者は欧州委員会に対して、栽培きのこに関して設定されている現在の暫定的MRLよりも高い残留物が存在することを示すヒラタケ(oyster mushroom)に関する最近のモニタリングデータを提出した。それらの残留物は、クロルメコートが合法的に施用されたわらからの交差汚染の結果である。いくつかのEU加盟国はヒラタケに特定して実施した公式に管理された追加のモニタリングデータを提出し、上述の結果を確認した。
4. ドイツは、現行のMRLの改正に関する申請書を評価し、欧州委員会へ評価書を提出した。
5. 欧州食品安全機関(EFSA)は申請書及び評価書を評価し、科学的声明において、27の欧州の特定の消費者グループの消費者ばく露評価に基づき、ドイツにより申請されたMRLsの改正は消費者の安全に関して許容可能であると結論付けた。EFSAはクロルメコートの毒性学的特性に関する直近の情報を検討した。クロルメコートを含有する可能性のある全ての食品の摂取を介したクロルメコートへの生涯ばく露量、及びクロルメコートの高摂取による短期ばく露量が許容一日摂取量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)を超過するリスクがないことが示された。
6. 消費者へのリスクに関するEFSAの結論を考慮して、ヒラタケ以外のキノコに関するMRLは現行を維持するものとし、ヒラタケに関するMRLは 全標本結果の95パーセンタイルに相当するレベル(訳注:6mg/kg)で設定する。そのMRLは2021年4月13日までに入手可能な情報を考慮してレビューする。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIを本規則の付属書の規定に従って改正する。
クロルメコートの現行及び改正MRLは下記のURLから入手可能。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5707
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1561&from=EN