食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05230090305
タイトル 欧州連合(EU)、イマザリルの特定の農産物中又は表面における残留基準値(MRLs)の改正を公表
資料日付 2019年9月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月26日、イマザリル(imazalil)の特定の農産物中又は表面における残留基準値(MRLs)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIの改正を官報(PDF14ページ)で公表した。
1. イマザリルのMRLsは規則(EC) No 396/2005付属書II及びIII Bに設定されている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は規則(EC) No 396/2005第12条(1)の規定に従って、イマザリルの現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAはその意見書において、馬鈴薯、トマト、大麦、えんばく、ライ麦及び小麦の各々の穀粒に関するMRLsを引き下げるよう勧告した。かんきつ類、いちご等に関してはリスク管理の観点から現行レベル又はEFSAにより特定されたレベルで規則(EC) No 396/2005の付属書IIに設定することが適切である。なし状果、柿等に関しては、リスク管理の観点から特定の検出限界(LOD)又はデフォルトのMRLで規則(EC) No 396/2005の付属書IIに設定することが適切である。グレープフルーツ、オレンジ等に関しては消費者保護の懸念を引き起こさない代替のMRLsを導出した。りんご、西洋なし等に関するMRLsに関しては、リスク管理機関が特定のLOD又はデフォルトのMRLで設定することを考慮することが可能であると指摘した。
3. 規則(EC) No 396/2005第12条(1)の規定に従って実施されたMRLのレビューとは別に、同規則第6条の規定に従って、かんきつ類、りんご、なし、バナナ、馬鈴薯、及び動物由来の食品におけるイマザリルの現行のMRLの改正を求める申請書が提出された。
4. EFSAは規則(EC) No 396/2005の第10条の規定に基づいたその理由を付した意見書において、意図する用途に関するMRLsは、植物の代謝物であるR014821、FK-772及びFK-284に関する遺伝毒性及び一般毒性に関連するリスク評価が終了するまではMRLを改正することはできないと結論付けた。
5. 規則(EC) No 396/2005第12条(1)の規定に基づいた理由を付した意見書の採択の後に、同規則第10条の規定に基づいた理由を付した意見書が採択されたため、及びイマザリルの代謝物であるR014821、FK-772及びFK-284に関して特定された毒性懸念の共通性のため、欧州委員会はEFSAに同規則第43条の規定に基づくイマザリルに関する現行のMRLに関する理由を付した意見書を更新するよう要請した。
6. EFSAはその理由を付した意見書において、かんきつ類、メロン及び動物由来の食品を除き、規則(EC) No 396/2005第12条(1)の規定に基づいた理由を付した意見書におけるものと同じMRLsを導出した。EFSAは代謝物R014821の毒性学的特性の評価が最終化できなかったため、かんきつ類、メロン及び動物由来の食品に関するMRLsを提案しなかった。
7. 欧州委員会施行規則(EU) No 705/2011は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第13条(2)の規定に従って、イマザリルの認可を更新した。代謝物R014821の毒性学的特性に関する追加情報はEFSAの特定した不確実性に完全に対応したわけではないが、懸念レベルが高まることには繋がらなかった。リスク管理の観点から、規則(EC) No 396/2005第12条の規定に基づいた理由を付した意見書においてEFSAが消費者保護の懸念を引き起こさないMRLsを導出した食品のMRLに関して、現行レベル又はEFSAにより特定されたレベルで規則(EC) No 396/2005の付属書IIに設定することが一貫しており適切である。
8. 関連する植物保護製剤の使用が認可されていない食品、及びインポートトレランス、CXLsの存在しない食品に関して、MRLsは特定のLOD又はデフォルトのMRLで設定されるべきである。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIを本規則の付属書の規定に従って改正する。
イマザリルの特定の農産物中又は表面における現行及び改正MRLsは下記のURLから入手可能。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5453
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1582&from=EN