食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05170160305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、農薬有効成分クロルプロファムの認可を更新しないことを官報で公表 |
資料日付 | 2019年6月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月18日、農薬有効成分クロルプロファム(chlorpropham)の認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2019/989を官報(3ページ)で公表した。 1. 委員会指令 2004/20/ECは有効成分としてクロルプロファムを理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載した。 2. 理事会指令91/414/EECの付属書Iに収載される有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書Aにリスト化される。クロルプロファムの認可は2019年7月31日に失効する。 3. クロルプロファムの認可更新申請書が提出され、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)のオランダにより更新評価報告書が作成された。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2017年6月18日付けのクロルプロファムの農薬リスク評価のピアレビューの結論において、食用作物への用途に関して特定されたいくつかのデータギャップ及び不確実性のため、食事摂取量を通した最終的な消費者リスク評価が実施できなかったと結論付けた。目安となる消費者リスク評価の結果においてクロルプロファム及びその主要な代謝物3-クロロアニリン(3-chloroaniline)に関する急性及び慢性の消費者摂食リスクが特定され、クロルプロファムに関する重大な懸念領域が特定された。EFSAは、クロルプロファムの内分泌かく乱特性について更なる科学的評価が必要とされ、クロルプロファムの圃場使用に関する標的外の節足動物に対するリスク評価が最終化できなかったと結論付けた。 5. 申請者は欧州委員会に対して、全ての代表的な用途(花の球根用途を除く)に関する申請を取り下げることを通知した。 6. 少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、同規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されて認可基準が満たされることが証明されなかった。したがって、クロルプロファムの認可を更新しないことが適切である。 第1条 有効成分クロルプロファムの認可を更新しないものとする。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書Aのクロルプロファムの列を削除する。 第3条 EU加盟国は2020年1月8日までに、有効成分としてクロルプロファムを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。 第4条 EU加盟国により認められる猶予期間は可能な限り短くするものとし、遅くとも2020年10月8日までに失効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0989&from=EN |