食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05170130108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、メラミンホルムアルデヒド重縮合樹脂の残留基準値免除に関する最終規則を公表
資料日付 2019年6月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は6月20日、メラミンホルムアルデヒド重縮合樹脂の残留基準値免除に関する最終規則を公表した。
 EPAは、集合的にメラミンホルムアルデヒド重縮合樹脂と呼ばれる、(1)ホルムアルデヒド、メラミンとの反応生成物(CAS番号94645-56-4)、(2)1
,3
,5-トリアジン-2
,4
,6-トリアミン、ホルムアルデヒドとのポリマー(CAS番号9003-08-1)、(3)ホルムアルデヒドとメラミン及びメタノールとの反応生成物(CAS番号94645-53-1)、(4)1
,3
,5-トリアジン-2
,4
,6-トリアミン、ホルムアルデヒドとのポリマーのメチル化物(CAS番号68002-20-0)を農薬製剤中の不活性成分(補助成分)として使用する場合は、残留基準値の要件を免除する旨を公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2019年8月19日まで受け付ける。
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-20/pdf/2019-12994.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) -
URL https://www.federalregister.gov/documents/2019/06/20/2019-12994/melamine-formaldehyde-polycondensate-resin-tolerance-exemption